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2020-05-03 18:45:43

新型コロナウィルスに関するお知らせ(チェンマイ県感染症委員会命令20/2563)


・5月2日付けでチェンマイ県感染症委員会命令20/2563「新型コロナウイルス感染症対策拡大リスクのある施設の閉鎖」が以下のとおり発表されました。この内容は5月1日に発表された非常事態令第9条に基づく決定事項第5号第2項(6)で定められた閉鎖施設と同じものです。

・また、規制緩和については,既に5月1日に発表された非常事態令第9条に基づく決定事項第6号(措置緩和に関する決定事項)が別添されているため、これがチェンマイ県内にも適用される見込みとなっています。

・5月3日以降,各種規制が緩和されることになりますが,引き続き、タイ政府当局及び県の命令や告示を注視して最新の情報収集を努めていただくとともに,マスクの着用、社会的距離の維持、手洗い・アルコール消毒等の感染防止措置を心がけていただくようお願いいたします。


チェンマイ県感染症委員会命令第20/2563号
新型コロナウィルスCOVID19感染危険性の高い施設の閉鎖


チェンマイ県感染症委員会の累次命令,首相の非常事態令第9条に基づく決定事項第4号による各県知事命令・告示の有効性維持規定を経て,首相の非常事態令第9条に基づく決定事項第5号が発出され各県知事に新型コロナウィルスCOVID19感染危険性の高い施設の閉鎖命令発出を指示した。

よって以下の感染危険性の高い施設につき緩和規定されるまでの臨時閉鎖命令を発出する。

(1) 劇場
(2) サービス施設,パブ,バー,娯楽施設,
(3) ウォーター・パーク
(4) 児童遊技場
(5) 遊技場
(6) 動物園
(7) スケート・ローラーブレード場及び類似する場所
(8) スヌーカー,ビリヤード
(9) ボーリング場
(10) 卓上ゲーム場,コンピューター・ゲーム場,インターネット・カフェ
(11) プール
(12) 闘鶏場
(13) デパート,ショッピングセンター
(14) フィットネス・ジム
(15) 美容増進施設
(16) 商品展示場,会議場,イベント会場
(17) 博物館
(18) 図書館
(19) 保育施設
(20) 高齢者施設
(21) ムエタイ興業場
(22) マーシャル・アーツ・ジム
(23) 刺青もしくは身体の一部を削る施設
(24) ダンス場もしくはダンス教育施設
(25) 馬場
(26) 浴場,サウナ,ハーブ・サウナ
(27) 健康増進施設
(28) 古式マッサージ施設,足マッサージ施設
(29) 個室付浴場

 違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 本命令は,仏暦2563年5月3日から変更命令が発出されるまで有効である。

 仏暦2563年5月2日 





○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

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