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2020-06-20 00:50:53

新型コロナウイルス関連情報(6月19日現在)


○ポイント
●6月18日午前0時から19日午前0時にかけての,新たな感染者数は2名,累計感染者数は1,513名です。
●スロベニア政府は, スロベニア政府は,入国に関する基準・要件等を変更しました。詳細は本文をご覧ください。
●日本郵便は,スロベニア宛のEMS郵便物,航空扱いとする通常郵便物・小包郵便物の引受けを再開しました。
●公共交通機関の運行再開,ショッピングセンターや飲食店の営業再開等により,人と人との接触の機会が増えています。引き続き,最新情報を入手し,感染予防に努めて下さい。


○本文
1.感染者数関連情報
6月18日午前0時から19日午前0時にかけての,新たな感染者数は2名でした。関係当局によれば,これまで計91,006名を検査し,計1,513名の感染が確認されています。死亡者数は変わらず,計109名です。

(地域別感染者数(6月18日から本日までの増加数))
スロベニア中心部       :431(+1)
ドレンスカ・ベラクライナ地方 :153(+0)
サヴィンスカ地方       :307(+0)
ポドラウスカ地方       :129(+0)
ゴレンスカ地方        : 98(+0)
ポムルスカ地方        :188(+0)
オバルノ・クラシュカ地方   : 29(+1)
ゴリシュカ地方        : 26(+0)
コロシュカ地方        : 52(+0)
プリモルスコ・ノトランスカ地方: 32(+0)
ポサウスカ地方        : 16(+0)
ザサウスカ地方        : 35(+0)
その他調査中         : 17(+0)
(内数名が外国人と報じられています。)
※(出典)スロベニア国立衛生研究所ホームページ
なお,以下のスロベニア国立衛生研究所のリンクでは,自治体別の感染者数が記載されています。
https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

2.入国に関する基準・要件等の変更について
 スロベニア政府は,入国に関する基準・要件等を変更しました。詳細は以下のとおりです。
(1)往来自由国リストの変更について
 政府は,スロベニア入国の際に自主隔離義務が免除される往来自由国リストに新たに6か国(デンマーク,フランス,アイルランド,ルクセンブルク,マルタ,スペイン)を追加したほか,ブルガリアを削除しました。これにより,現在(6月19日時点)の往来自由国は24か国になります。
(2)自主隔離免除事項制限国の変更について
 政府は,入国の際の自主隔離義務の免除事項が大幅に制限される国のリストを更新しました。これにより,セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,コソボの3か国が追加され,現在の自主隔離免除事項制限国は34か国となります。
 また,自主隔離免除事項から「越境労働者」が削除されています。
(3)往来国自由及び自主隔離免除事項制限国以外の国から入国する者に対する自主隔離免除要項の変更について
 政府は,自由往来国及び自主隔離免除事項制限国以外の国からスロベニアに入国する者に対する自主隔離免除の例外事項を変更しました。自主隔離が免除となる例外事項は以下のとおりです。
 なお,これまで自主隔離免除の対象となっていた「スロベニア国民及びスロベニアに永住権を有する外国人の近親で,EUまたはシェンゲン加盟国の永住権または一時滞在許可を有する者」及び「スロベニアに不動産,飛行機,船等の財産を有する者で,所有証明書を提示できる者」という項目は,今般の改定で自主隔離免除の対象から外れたほか,「運輸分野の運転手」及び「トランジット目的でスロベニアを出国する者」については,スロベニア入国時点から出国までの時間が「24時間以内」から「12時間以内」に短縮されておりますのでご注意ください。
 また,以下の項目で★印が付いたものについては,国境通過に際して3日以内にEU加盟国またはシェンゲン加盟国で発行された新型コロナウイルス陰性証明書の提示が必要となります。
・越境労働者(日毎)
・越境労働者(週毎)(★)
・商用のため訪問し,かつ商用目的であることを示す証明書(A1証明書を含む)を提示できる者の内,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者または3日以内に発行された新型コロナウイルス陰性証明書を提示できる者
・交通分野の運転手で,必要な証明書を提示できる者
・運輸分野の運転手で,入国時点から12時間以内にスロベニアを出国する者
・トランジット目的で,入国時点から12時間以内にスロベニアを出国する者
・外交旅券所持者
・スロベニア政府が発行する証明書を有するサービス提供者で,自主隔離を行い同サービスが不履行となることで多大な社会経済的な損失が生じる可能性がある場合(★)
・保健,警察,消防,人道的支援物資輸送者等の公共サービス従事者(★)
・スロベニアを含むEU及びシェンゲン加盟国内において医師による診察があることを証名できる者(★)
・学業,教育,科学研究活動のため入国することを証明できる者(★)
・近親の葬儀参加者で,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者で,かつ葬儀の日程・時間に関する証明を提示できる者(★)
・家庭の事情により,近親への訪問のため入国する者で,24時間以内にスロベニアを出国する者
・延期が困難な緊急を要する私的な用事のため入国する必要性を証明できる者で,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者
・国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で,かつ農業活動のために国境を越える者(★)
(4)往来自由国及び自主隔離免除事項制限国のリストも含む上記の詳細については,警察当局ホームページの以下のリンクに詳細説明が記載されておりますので,こちらもご確認ください(6月19日時点でスロベニア語のみ)。
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/104568-od-19-junija-nekaj-novosti-pri-prehajanju-meje-manj-izjem-za-vstop-brez-karantene-za-nekatere-obvezen-negativni-izvid-testa-na-covid-19

3.日本郵便のスロベニア宛郵便物引受けの再開について
 日本郵便は,6月19日よりスロベニア宛のEMS郵便物,航空扱いとする通常郵便物・小包郵便物の引受けを再開しました。詳細は以下のリンクをご覧ください。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0618_01.html

【参考情報】
1.外務省海外安全ホームページ
本サイトでは,各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況,新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
2.たびレジ簡易登録
本サービスは,メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで,当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register
3.スロベニア国立公衆衛生局は,国内状況や感染予防の方法等について公開しています。
https://www.nijz.si
(主にスロベニア語)
4.スロベニア政府が,新型コロナウイルスに関する特設サイトを開設しました。コロナウイルスに関連した保健省の特設電話番号はこちらに掲載されています。
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
5.新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
7.リュブリャナ空港ホームページ
https://www.fraport-slovenija.si/en/Main
8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で,随時情報発信が行われておりますので,こちらもご確認ください。
●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia
●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars
(英語版と若干内容が異なります。)
●外務省:https://twitter.com/mzzrs
(主にスロベニア語)
●保健省:https://twitter.com/minzdravje
(主にスロベニア語)

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fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp

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