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2020-08-03 16:11:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態宣言の延長について)


・タイ政府は7月31日付けの官報において、7月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を8月31日まで延長する旨発表しました。
・本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。


当館において作成した、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第13号)の主要部分の日本語仮訳については、以下のリンク先からご確認ください。

・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079737.pdf
・原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

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