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2020-09-22 14:15:22

新型コロナウイルス感染症対策における衛生規定違反に関する東ジャワ州知事令及びスラバヤ市入域の際の注意事項


●東ジャワ州では、マスク着用や身体的距離の確保などの衛生規定に違反する行為への罰則が州知事令で改めて定められ、取り締まりが行われています。
●スラバヤ市では、3日以上滞在する非居住者や市外から市内に戻った住民には、PCR検査結果の提示を求めることを案内するよう市長回章が発出されています。
●引き続き感染防止に心がけていただくとともに、外出時には規則遵守にご注意ください。


1 東ジャワ州政府は、9月4日付で、衛生規定に違反する行為に対する罰則を定めた州知事令2020年第53号を発出しています。同州知事令では、外出時のマスク着用や身体的距離の確保、手洗いなどの衛生規定の順守が義務付けられ、違反者個人には、25万ルピアの罰金やIDカードの一時的な取り上げ等が、事業者には、50万ルピアから2500万ルピアの罰金や許可剥奪等の罰則が課されています。また、これら違反行為に対する取締りが当局により行われています。

2 また、スラバヤ市は、9月21日付で、警戒向上のため、市内の隣組(RT)長及び自治会(RW)長宛てに、以下を内容とする市長回章を発出しています。
(1)スラバヤ市外からの入域者に対し、滞在期間が3日以上に及ぶ前にPCR検査の陰性証明を提示するよう求め、提示できない場合、24時間運用されている市保健研究所(Labkesda)(Jl.Gayungsari Barat No.124)にて125,000ルピアで検査を受けることができる旨住民に案内すること。
(2)スラバヤ市の身分証明書(KTP)を有し市外から市内に戻ってきた者に対しては、PCR検査の陰性証明を提示するよう求め、提示できない場合、居住地管轄の保健所(puskesmas)又はLabkesdaにて無料で検査を受けることができる旨案内すること。
(3)なお、陽性のPCR検査結果を有する者のうち、スラバヤ市の身分証明書(KTP)を有する居住者にはスラバヤ市政府の手配する施設で治療するよう、非居住者については東ジャワ州政府の手配する施設で治療するよう案内すること。

3 スラバヤ市の広報によれば、ホテルやアパート管理者に対しても上記2同様の要請が行われる可能性があるとのことです。近くスラバヤ市に入る邦人の皆様も要請の対象となり得ますので、ご注意ください。なお、非居住者がLabkesdaで受検する際には、滞在先からの書面(ホテルの予約確認書等)を提示することが条件とされています。

4 本件スラバヤ市長回章について、個人に義務が発生するのか、またこれに違反した際の罰則の有無などは明確ではありませんが、あらかじめ滞在予定先に確認することをおすすめします。

5 引き続き感染防止に心がけていただくとともに、外出時には規則遵守にご注意ください。

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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州,東カリマンタン州,南カリマンタン州,北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750 
   国外からは(国番号62)-31-5030008
FAX:(市外局番031)5030037
   国外からは(国番号62)-31-5030037
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