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2020-10-26 23:35:33

【新型コロナウイルス】スランゴール州・クアラルンプール・プトラジャヤ全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の延長及びヌグリ・スンビラン州ニライ地区におけるCMCOの施行及びサバ州一部地域における強化された活動制限令(EMCO)の延長・施行


●10月26日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、スランゴール州・クアラルンプール・プトラジャヤ全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)を11月9日までの2週間延長することを政府として決定したことを発表しました。


●同大臣は、ヌグリ・スンビラン州ニライ地区におけるCMCOの施行を決定したことを発表しました(本措置は10月27日から11月9日まで有効。)。

●同大臣は、サバ州の次の地域における強化された活動制限令(EMCO)を14日間延長することを決定したことを発表しました(本措置は10月27日から11月9日まで有効。)。
・Taman Khazanah Indah
・Pangsapuri Mutiara Kasih
・Lahad Datu
・Felda Umas
・Kalabakan

●同大臣は、サバ州Taman Mesra、Taman Mawar及びヌグリ・スンビラン州Putra Point Nilaiの以下の2か所におけるEMCOの施行を決定したことを発表しました(本措置は10月28日から11月10日まで有効。)。
・Jalan BBN 1/7B 及び同1/7F
・Jalan BBN 1/2E

●ヌグリ・スンビラン州ニライ地区におけるCMCOの主な規制(SOP)はこれまでのCMCOのSOPと同様です。詳細はこちらをご参照下さい。
【新型コロナウイルス】スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域への拡大が予定されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)についての詳細(2020年10月14日から10月27日まで有効)(10月17日更新)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html

【新型コロナウイルス】スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、サバ州及びラブアンの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の強化(2020年10月22日から有効)等
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_21102020D.html


●サバ州一部の地域におけるEMCOの主なSOPはこれまでのEMCOのSOPと同様ですが、食料品店は午前6時から午後6時まで生活必需品の販売が可能です。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月26日掲載)Buletin TV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/829559014541156/

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。
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