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2020-10-27 01:30:52

サンタクルス市における規制の一部緩和について


●サンタクルス市では、10月26日(月)からCOVID-19関連の規制が一部緩和されました。


サンタクルス市役所は、10月26日(月)以降、同市における規制を一部緩和する条例(https://gaceta-municipal.s3.sa-east-1.amazonaws.com/decretos-municipales/DM-2020-041-nWp51GdfpC.pdf)を公布しました。
概要は以下のとおりです。条例に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。

1 交通機関
 公共交通機関は、毎日午前5時から午前0時(午後24時)まで運行。
 また、自家用車等の一般車両も毎日午前5時から午前0時(午後24時)までの運行が可能(注:念のため、外出時には旅券や身分証明書を携行願います)。

2 経済活動等
民間の経済活動時間が一部延長等された。主な業種・営業時間等は以下のとおり。
金融機関:これまでどおり、金融当局(ASFI)の基準により各金融機関が営業時間を決定。
スーパー、市場、商業センター、商店及びサービス業:毎日午後11時まで営業可能。
レストラン:毎日午後11時まで営業可能。
飲食デリバリー:これまでどおり、毎日午前0時まで営業可能。
映画館、フードコート:毎日午後11時まで営業可能。
バー,ディスコ,ビリヤード場,プール,サウナ:これまでどおり、営業停止。

 COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ(http://gmsantacruz.gob.bo/)、公式faxebook(https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalSCZ)及び現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。
 また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。

(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)
(国番号591)3333-1329
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

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