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2020-11-22 00:00:24

ウィスコンシン州におけるマスク着用の義務付け(再延長)


11月20日(金)、イーバス知事は、同21日(土)まで有効としていた、公共の場等でのフェースカバー着用を義務付ける緊急命令の有効性を11月20日から60日間再度延長し、1月19日(火)まで有効とする緊急命令に署名しました。詳細は関連のリンクをご確認下さい。今回の緊急命令は、ウィスコンシン州における新型コロナウイルスの新規感染率の急上昇等を受けたものとされています。在留邦人の皆様におかれては、良き市民として引き続きマスクの着用、社会的距離の維持等、安全の確保と関連情報の収集に努めてください。


11月20日(金)、イーバス知事は、ウィスコンシン州における新型コロナウイルスの新規感染率の急上昇により医療インフラが持続困難な負荷を受けていること等を踏まえ、11月21日(土)まで有効としていた、公共の場等でのフェースカバー着用を義務付ける緊急命令の有効性を、11月20日から60日間延長する緊急命令に署名しました。 ウィスコンシン州におけるマスク着用義務に関する緊急命令は、当初、7月30日に発出され、8月1日から9月28日まで有効でしたが、この失効を控え9月22日に緊急命令が発出され、同22日から11月21日まで延長されていました。今般の緊急命令は、当該マスク着用義務を更に延長するものです。
これにより、前々回の緊急命令(7月30日付け領事メールをご参照ください)と同様に、5歳以上の個人に対し、公共の場等でのフェースカバー(鼻と口を覆うもの)の着用が義務付けられています。また、この行政命令に違反した個人に対しては、最大200米ドルの民事制裁金が科される可能性があります。

詳細については、緊急命令に「よくある質問(FAQ)」が設けられていますので、併せてご確認ください。

1 着用が義務づけられる場所
 屋内及び「閉ざされた空間」(下記注参照)
(注1)「閉ざされた空間」(enclosed spaces)とは、公衆の用途に使用され、人々が密集する閉鎖空間(例:自家用車は該当しないが、ライドシェアの車両は「閉ざされた空間」に該当)
(注2)「閉ざされた空間」は以下を含む。
 ・屋外のバー
 ・屋外のレストラン
 ・タクシー及びライドシェアの車両
 ・公共交通機関
  ・屋外の公園の構造物
  ・スタジアムまたは屋外競技場の座席
  ・公衆の用途に使用されるボート(ツアーボート,フェリー等)
 (注3)「閉ざされた空間」は以下を含まない。
  ・屋外の公園遊具
  ・トレイル、バイクパス(自転車道路)、ハイキング用通路
  ・屋外の駐車スペース
  ・公衆の用途に使用されない閉鎖された場所

2 着用が義務付けられる対象
ウィスコンシン州に在住する5歳以上のすべての個人で、次に該当する者
・自宅以外の屋内または閉ざされた空間にいる者。
・家族または世帯の構成員ではない者であって、当該家族または世帯と共に同一の部屋や
閉ざされた空間にいる者。

3 フェースカバーを着用しなくてもよい場合の例
・飲食、睡眠中。
・フェースカバーを着用したままでは、聴覚障碍者との意思疎通が困難になる場合。
・歯科治療中。
・水泳中やライフガードとしての勤務中。
・個人が、宗教、政治、報道、教育、芸術等の発表中に発話する場合。この際、当該個人
は、他者との距離を6フィート確保しなければならない。
・フェースカバーを着用すると業務の遂行に危険が生じる場合。
・本人確認を行う場合。
・連邦および州法の規定によりフェースカバーの着用が禁止されている場合。

関連リンク
-11月20日付け本緊急命令
https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/EmO01-FaceCoverings.pdf
-フェースカバー着用についての「よくある質問(FAQ)」
https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/FaceCoveringFAQ.pdf

-9月22日付け本緊急命令:
https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2020/09/22/file_attachments/1552234/EO090-DeclaringPublicHealthEmergency.pdf
-9月22日付け州知事室プレス・リリース
https://content.govdelivery.com/accounts/WIGOV/bulletins/2a1eb5b
-7月30日付け本緊急命令:
https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2020/07/30/file_attachments/1507337/EMO01-FaceCoverings.pdf

在留邦人の皆様におかれては、良き市民として引き続きマスクの着用、社会的距離の維持
等、安全の確保と関連情報の収集に努めてください。

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