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2020-12-17 18:45:19

ラオス出入国許可申請手続に係る勧告


【ポイント】
〇12月16日、外務省COVID19対策特別委員会は、ラオス出入国許可申請手続に係る勧告を発出しました。
〇ラオス政府は、COVID19感染拡大防止のため全国の陸路及び空路国境検問所を引き続き閉鎖し、新型コロナ感染症の市中感染がある国からの渡航者に対する査証発給を一時停止するとしています(ラオス外務省に照会したところ、「日本は市中感染がある国に該当するため、現時点では、ラオスへの入国は許可されない。」との回答でした。)。


【本文】
外務省COVID19対策特別委員会通知第2857号
首都ビエンチャン、2020年12月16日

ラオス出入国許可申請手続に係る勧告
-COVID19対策特別委員会の設置に係る2020年2月3日付首相令第09号に関し、
-COVID19感染防止対策強化のための追加措置に係る2020年11月26日付首相府通知第1291号に関し、

 外務省COVID19対策特別委員会は以下のとおり通知する。
 ラオス政府は、COVID19感染拡大防止のため全国の陸路及び空路国境検問所を引き続き閉鎖し、新型コロナ感染症の市中感染がある国からの渡航者に対する査証発給を一時停止する。
 ラオス入国を緊急に必要とする個人又は法人が、新型コロナ感染症の市中感染がない国を出発、及び経由してラオス入国を希望する場合は、以下の手続を取ること。

1 ラオス入国申請
(1)出発前
ア 省庁が、外国人専門家・学生のラオス入国を緊急に必要とする場合、外務省対策特別委員会(外務省領事局に事務局設置 (注 電話番号 856-21-243461))宛口上書を提出すること。

イ 個人又は法人が、投資調査や署名式のために外国人投資家・実業家のラオス入国を緊急に必要とする場合、対策特別委員会事務局長宛口上書と共に、下記の書類を提出すること。
(ア)国内及び国外の投資許可書
(イ)事業登録書
(ウ)納税証明書
(エ)計画投資省投資促進局、又は首都・県計画投資局発外務省領事局宛査証申請書。治安維持省出入国管理局を通じて提出すること。
(オ)外務省対策特別委員会宛申請書。以下の項目につき詳細を明記すること。
- 入国者の氏名、旅券番号、連絡先電話番号
- 入国予定日時
- 入国地点
- フライト番号
- 旅行経路(出発国・経由国を明記)
- 緊急な入国を要する理由
- 自主待機予定施設
(カ)対策特別委員会指定ホテルの予約証明書

ウ ラオス企業又は事業経営者が、業務のために外国人労働者・技術者のラオス入国を緊急に必要とする場合、関連部局の手続を完了した後、外務省対策特別委員会宛口上書と共に、下記の書類を提出すること。
(ア)ラオスの投資許可書
(イ)事業登録書
(ウ)納税証明書
(エ)労働社会福祉省発行の外国人労働者雇用許可書
(オ)首都・県労働局発行の外国人労働者入国許可書
(カ)事業経営者発外務省領事局宛査証申請書。治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局に提出すること。
(キ)外務省対策特別委員会宛申請書。以下の項目につき詳細を明記すること。
- 入国者の氏名、旅券番号、連絡先電話番号
- 入国予定日時
- 入国地点
- フライト番号
- 旅行経路(出発国・経由国を明記)
- 緊急な入国を要する理由
- 自主待機予定施設
(ク)対策特別委員会指定ホテル又は隔離施設の予約証明書

エ 帰国を希望するラオス国籍者は、滞在先のラオス大使館又は総領事館に、氏名、ラオス国内の連絡先電話番号、帰国困難の理由、帰国予定日時、フライト番号、入国地点、自主待機施設(対策特別委員会指定ホテル又は隔離施設)の届出を行い、対策特別委員会から帰国支援を受けること。

オ 外国公館・国際機関が、短期・長期の用務による外交官・国際機関職員のラオス入国を緊急に必要とする場合は、入国者氏名、入国予定日時、フライト番号、入国地点、待機場所、経由国を明記した口上書を外務省担当部局宛提出すること。その後、外務省領事局が規定に基づき審査を行う。

(2)外務省対策特別委員会より入国許可を得た後、以下の手続を取ること。
ア 有効期限内の査証を有する個人は、ラオスに入国できる(ただし、外務省対策特別委員会より事前に許可を得ること)。
イ 査証のない個人は、外務省領事局より査証の許可を得て初めて、出発国のラオス大使館又は総領事館で査証申請を行うことができる。

2 ラオス出国申請
(1)外国に渡航する必要のあるラオス国籍者は、所属機関の許可を得てから外務省対策特別委員会に出発許可を申請すること。同時に渡航先国の法令規則を遵守すること。

(2)ラオス人・外国人で、重症又はラオスでの治療が不可能な重病により、外国での治療を緊急に必要とする場合、政府病院発行の搬送許可書、及び搬送先病院の受入許可書を取得すること。同時に搬送先国の関連規定を遵守すること。

(3)ラオスから出国を希望する外国籍者は、自国の大使館をとおして出国を申請すると共に、渡航先国の関連規定を遵守すること。当該国の大使館は、ラオス外務省宛口上書にて、出国者氏名、旅券番号、出国予定日時、出国地点、フライト番号を記載したリストを提出し出国許可を得ること。

備考:本通知の勧告は、2020年7月31日付外務省COVID-19対策特別委員会通知第1861号に代わり、2020年12月16日より次の通知が出るまで有効とする。

以上の通知を厳格に実行すること。

COVID-19対策特別委員会
外務省対策特別委員長
トンサワン・ポムヴィハーン
外務副大臣

【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続をお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao
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