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2020-12-30 01:15:20

【補足】欧州からの渡航者又は過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持つ外国籍者に対する入国管理措置及び過去14日の間に英国に滞在した在留資格を持たない外国籍者に対する入国制限


●入国管理局によれば、「欧州からの渡航者」には、同地域にて入国を伴わない空港乗り継ぎのみを行った渡航者も含まれる、また、「過去14日の間に英国に滞在した」者には、同国にて入国を伴わない空港乗り継ぎのみを行った者も含まれる由です。
●欧州諸国又は英国にて滞在又は空港乗り継ぎを行う予定がある方は、ボリビアの入国管理措置及び入国規制にご留意ください。


ボリビア政府は、最高政令第4330号(12月23日付(http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11))を発出し、欧州からの渡航者又は過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持つ外国籍者に対する入国管理措置及び過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持たない外国籍者に対する入国制限にかかる政府決定を発表しました。入国管理措置及び入国制限は12月25日00:00から1月8日23:59に適用され、詳細は以下のとおりです。

1 欧州からの渡航者は、以下の入国管理措置の対象となります。
(1)ボリビア入国7日前以内に実施したPCR検査(RT-PCR)又は抗原検査の陰性証明書の提示
(2)ボリビア入国後の14日間の隔離
(3)(追跡調査のための)宣言書(https://www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Registro.aspx)の提出

2 過去14日の間に英国に滞在したボリビア国籍者又はボリビア在留資格を持つ外国籍者は、上記1と同様の入国管理措置の対象となります。

3 過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持たない外国籍者は一時的に、ボリビア入国不可となります。

 当館から入国管理局に確認したところ,口頭にて次のとおり回答がありました。
・上記1の「欧州からの渡航者」には、同地域にて入国を伴わない空港乗り継ぎのみを行った渡航者も含まれる。
・上記2及び3の「過去14日の間に英国に滞在した」者には、同国にて入国を伴わない空港乗り継ぎのみを行った者も含まれる。
 欧州諸国又は英国にて滞在又は空港乗り継ぎを行う予定がある方は、ボリビアの入国管理措置及び入国規制にご留意ください。

 COVID-19関連情報は、ボリビア関係当局の公式HPやFB、現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当館まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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