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2021-01-12 01:00:23

【新型コロナウイルス】活動制限令(MCO)等の施行(1月13日から有効)(2021年1月11日)


1月11日、ムヒディン首相は、自身のフェイスブックページ上で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。


●活動制限令(MCO)の施行(1月13日から1月26日まで)
〇対象地域
ペナン、スランゴール、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジョホール、サバ
〇主な規制(SOP)
・州間及び地区間の移動の禁止
・結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動等の社会活動の禁止。
・車両による移動は半径10kmまでに制限。
・近くのスーパーマーケットや食料品店で食料品を購入するために出かけることができるのは、1世帯あたり2人まで。
・車両1台につき2人まで。
・これらのSOPに違反した場合、1988年感染症予防及び管理法(法律第342号)に基づき、最高RM1,000の罰金。
・運営を許可されるのは5つの必要不可欠な経済分野(Essential Economic Sector)(製造、建設、サービス、貿易・流通、プランテーション産業及び商品)のみ。なお、国際貿易・産業省(MITI)がエッセンシャルサービスセクターのリストの詳細について発表する予定。MITI及び公共事業省は、操業を許可される建設現場の発表を行う予定。
・会社の管理職によるオフィスへの出勤は、30%のみ。また、雇用主は、SOPコンプライアンスを考慮して一度に出勤可能な従業員の数を決定。
・SOPを完全に順守し、常に物理的な距離を確保。
・エッセンシャルサービスのリストに掲載されていないセクターやサービスについては、在宅勤務。
・飲食店や屋台における営業は持ち帰りのみ。
・フードデリバリーサービスは許容。
・スーパーマーケット、ヘルスケアサービス(診療所、病院、薬局を含む)、銀行は厳格なSOPコンプライアンス(マスクの常時着用、手指消毒剤の頻繁な使用、常時社会距離の確保)の下での運営を許容。
・不要不急の外出自粛。
(学生関係)
・2020年と2021年の中等教育学校修了時の統一試験(SPM)を含む主要試験を受ける者については、厳しいSOPの下、学校に出席することが可能。教育省がSOPの詳細について発表する予定。
(レクリエーション活動関係)
・同じ世帯内での野外レクリエーション活動は許容。
・個人は常に2mの社会距離を保つ必要あり。
・一度にジョギングできるのは2人まで。
・グループでのサイクリングの禁止。許可されるのは1人のみ。

●条件付き活動制限令(CMCO)の施行(1月13日から1月26日まで)
〇対象地域
パハン、ペラ、ヌグリ・スンビラン、ケダ、トレンガヌ、クランタン
〇SOP
・州間移動の禁止。
・結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動などの社会活動の禁止。

●回復のための活動制限令(RMCO)の施行(1月13日から1月26日まで)
〇対象地域
 ぺルリス、サラワク
〇SOP
・州間移動の禁止。
・定められたSOPに完全に準拠した社会活動の許容。

●関連地区及び州の境界における検問の設置(1月13日から1月26日まで)

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(1月11日掲載)BretinTV3:ムヒディン首相の発表ビデオ
https://www.facebook.com/astroawani/videos/1041861329638265/

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。
○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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