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2021-02-09 20:55:33

ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市関連)


●9日、在ホーチミン日本国総領事館は、ホーチミン市人民委員会が緊急通達を発出した旨の領事メールを発出しました(全文を以下に掲載。)。同市に赴く予定のある方は、御留意ください。


9日に在ホーチミン日本国総領事館が発出した領事メールは、以下のとおりです。

<ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市「2021年テトにおけるCOVID19対策の強化に関する緊急通達」459号)>
●8日付首相通達第26号に基づき、人民委員会委員長から関係当局に対し、「2021年テトにおけるCOVID19対策の強化に関する緊急通達」459号を発出しました。
●邦人のみなさまにおかれては、感染防止対策に努め、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

1 ホーチミン市「2021年テトにおけるCOVID19対策の強化に関する緊急通達」459号の内容
 8日、同日に発出された首相指示第26号を受け、ホーチミン市が発出した緊急通達459号の概要は以下のとおりです。

(1)医療関係機関における予防と治療措置の強化。
(2)各分野におけるCOVID対策委員会の長は、引き続き予防措置を実施し、市に報告する。
(3)F1、F2の追跡やPCR検査の24時間以内の結果判明など、警戒を強め、迅速に対応する。F1は集中隔離、F2は自宅隔離が許されるが条件付。
(4)ホーチミン市民に対し、最大限、往来や訪問、テト祝い、パーティ、会議などを制限するよう要求する。外出時及び公共の場ではマスク着用。マスクや予防措置に関する違反は厳格に処罰。会社や家庭内のテト祝い・誕生パーティなどでも感染予防対策を行うこと。
(5)検査態勢の強化
 ・タンソンニャット空港の職員1,600人に対する2回目のPCR検査を実施。
 ・175病院の全職員を検査。
 ・一部地域の一時的な封鎖。
 ・タンソンニャット空港利用者に対する安全の確保。
(6)感染者が出た地域について、首相指示16号に基づいた社会隔離の実施。周辺の地域については、首相指示15号に基づき実施。
(7)既にホーチミン市に許可された各種フェスティバル、イベントについては、規模を縮小し、絶対的な予防措置を講じる。
(8)商工局は、積極的に生産場所などを検査し、マスクを配布。マスクが足りない状況にならないよう留意する。
(9)留意事項
 ・文化スポーツ活動の停止。
 ・飲食サービス業においては、デリバリーを強化。30人を超える客を一度に入れない。席の間隔を空ける。

この措置の実施は9日正午12時からとする。

2 当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。
また、今後もベトナム当局が発表する最新情報を収集するなど、十分にご留意ください。

【ご参考】
・首相指示第26号(ベトナム語)
https://vncdc.gov.vn/thong-bao-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19-nd15958.html

・首相指示第15号概要
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00074.html

・首相指示第16号概要
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/files/100038609.pdf

(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

◇このメールは、在ベトナム日本国大使館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。

◇なお、「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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