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2021-02-27 02:45:40

新型コロナウイルス感染症(パラナ州による制限措置の強化:必要不可欠以外の業種・サービス停止など)


2月26日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、制限措置をより強化する旨発表しました(夜間外出制限や必要不可欠とされていない業種・サービスの停止など)。


●2月26日、パラナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、制限措置をより強化する政令を発表しました。同制限措置は2月27日午前0時から3月8日午前5時まで適用されます。

●当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。
1 必要不可欠とされていない業種・サービスの営業・実施を停止。

2 不要不急の夜間外出制限(20時~翌5時まで)。

3 20時~翌5時までの公共スペース(商業施設等も含む)におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。

4 州内すべての教育機関(公立及び私立)の対面授業の停止。

5 レストランや軽食堂などについては、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウト形式のみ。

6 宗教関連活動については、オンラインもしくは個別対応のみ。

7 緊急性の低い手術の延期(30日間)

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111071&tit=Governo-decreta-fechamento-de-atividades-nao-essenciais-para-conter-a-Covid-19 
※パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#


(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp


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