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2021-02-28 01:15:40

新型コロナウイルス感染症 サンタカタリーナ州政府による制限措置


2月26日、サンタカタリーナ州政府は新型コロナウイルスへの感染拡大状況にかんがみて、必要不可欠とされていない業種・サービスの営業などを停止する制限措置を講じる政令を発出しました。


●2月26日、サンタカタリーナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、週末の必要不可欠とされていない業種・サービスの営業などを停止する制限措置を講じる政令を発出しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです(2月26日23時から3月1日6時まで、及び3月5日23時から3月8日6時まで有効)。

1 閉鎖・実施禁止となるもの。
・一般商店(必要不可欠とされているものは除く)。
・ショッピングセンター。
・スポーツジム、美容室、劇場、映画館など。
・ショーなどのエンターテイメント関連イベントの実施
・レストラン、軽食堂、バー、カフェなど。
・テーマパーク、動物園など。
・屋外市場(フェイラ)
・講演会や学会、セミナーなど。
・スイミングプールや団体スポーツ用スペース、スポーツクラブの使用。
・銀行及び関連する業種(ロテリカなど)
・宗教関連行事も含め、いかなる性質の集会等の実施(ドライブイン形式も不可)。
・公園、広場、ビーチにおける人の通行、滞留。
・イベント用スペースや施設の使用(コンドミニオ内む含む)

2 レストランなどの利用については、デリバリー、テイクアウト形式のみとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のサンタカタリーナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※本件政令についての詳細情報

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/12135-saiba-quais-servicos-nao-podem-funcionar-neste-fim-de-semana-apos-decreto-do-governo-do-estado

※サンタカタリーナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト(警報レベルの確認など) 
http://www.coronavirus.sc.gov.br/


(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp


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