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2021-03-03 05:45:31

ブラジルからの日本入国者に対する水際対策措置の強化


●3月5日以降、ブラジルからの全ての日本入国者に対する水際対策措置が強化されます。
●入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設での待機が必要です。


3月2日、これまでブラジル国内ではアマゾナス州のみが指定されていた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にブラジル全土が指定されました。
 これにより3月5日午前0時以降(日本時間)、ブラジルからのすべての日本入国者は空港で検査を受けていただいた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります。
 なお、宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。

(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。

〈新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について〉
https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf 
〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

            
(問い合わせ先)
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-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp


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