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2021-03-06 09:35:36

新型コロナウイルス感染症(パラナ州政府による制限措置の延長など)


・3月5日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置適用期間を3月10日5時まで延長する旨発表しました。(夜間外出制限や必要不可欠とされていない業種・サービスの停止など)。

・3月10日5時以降は制限措置内容が変更され、変更後の措置は3月17日5時まで適用されます。


●3月5日、パラナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、8日5時までとされていた制限措置適用期間を10日5時まで延長する旨発表しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。
1 必要不可欠とされていない業種・サービスの営業・実施を停止。

2 不要不急の夜間外出制限(20時~翌5時まで)。

3 20時~翌5時までの公共スペース(商業施設等も含む)におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。

4 州内すべての教育機関(公立及び私立)の対面授業の停止。

5 レストランや軽食堂などについては、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウト形式のみ。

6 宗教関連活動については、オンラインもしくは個別対応のみ。

7 緊急性の低い手術の延期(30日間)


●3月10日5時以降は、以下のとおりの制限措置が講じられます(3月17日5時まで有効)。
1 不要不急の夜間外出制限(20時~翌5時まで)。

2 公共スペース(商業施設等も含む)におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止(20時~翌5時まで。

3 必要不可欠とされていない業種の営業・実施を停止(3月13日(土)及び14日(日))。

4 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖
・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、博物館、美術館、ライブハウスなど)。
・レセプション等を開催するための屋内施設。
・キッズパーク、テーマパーク。
・見本市や学会などを開催するための施設。
・夜間娯楽施設。
・人の密集の原因となるいかなる性質の集会やイベントの実施(親族のみの懇親会等も不可)。

5 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。
・一般商業活動:月~金、10時~17時、収容可能人数の50%まで営業可。
・スポーツジムなど:月~金、6時~20時、収容可能人数の30%まで営業可。
・ショッピングセンター:月~金、11時~20時、収容可能人数の50%まで営業可。
・レストラン、バー、軽食堂など:月~金、10時~20時、収容可能人数の50%まで営業可。週末については、デリバリーやテイクアウト形式のみ。

6 州内の教育機関については、3月10日から、保健当局が定める感染対策措置を講じることを条件として対面授業の再開を可能とする。


●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111186&tit=Governo-atualiza-medidas-restritivas-de-combate-a-pandemia
※パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#


(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp


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