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2021-03-10 06:50:12

【連邦警察による移住関係手続きの期間延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起


◎3月8日、ブラジル連邦警察は、下記の措置(3月15日施行)を発表しました。
・2020年3月16日以降に有効期限を迎えた、外国人登録証、各種プロトコール(protocolo)、その他連邦警察によって発行された移住関係手続き書類(以下、移住関係書類)は、2021年9月16日まで使用することが出来る。同期間中における申請の遅れに対する罰金は発生しない。
・2020年3月16日以降に有効期限を迎えた移住関係書類は、2021年9月16日までに更新手続きをしなければならない。ただし、9月16日までに合計30日間を超える日程で外国に滞在した場合には、更新手続き期間延長の対象外となる。
・渡航先の規制により、9月16日以降もブラジルから出国出来ない場合、特別に連邦警察に在留期間の延長を申請することが出来る。

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21-direx/pf-de-2-fevereiro-de-2021-307058544


【お問合せ先】在ベレン領事事務所
住所:Av.Magalhaes Barata,651 Ed Belem Office Center,7 andar, Belem, Para, Brasil
電話:+55-91-3249-3344
ホームページ:https://www.belem.br.emb-japan.go.jp

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