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2021-03-11 01:00:10

【連邦警察による移住関係手続きの期間延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起


◎ 3月8日、ブラジル連邦警察は、下記の措置(3月15日施行)を発表しました。


● 2020年3月16日以降に有効期限を迎えた、外国人登録証、各種プロトコール(protocolo)、その他連邦警察によって発行された移住関係手続き書類(以下、移住関係書類)は、2021年9月16日まで使用することが出来る。同期間中における申請の遅れに対する罰金は発生しない。
● 2020年3月16日以降に有効期限を迎えた移住関係書類は、2021年9月16日までに更新手続きをしなければならない。ただし、9月16日までに合計30日間を超える日程で外国に滞在した場合には、更新手続き期間延長の対象外となる。
● 渡航先の規制により、9月16日以降もブラジルから出国出来ない場合、特別に連邦警察に在留期間の延長を申請することが出来る。

<参考:外国人登録証等に関する政令第21条>
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21-direx/pf-de-2-fevereiro-de-2021-307058544

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されています。

【問い合わせ先】
○在レシフェ日本国総領事館(領事班)
住所:Av. Eng. Domingos Ferreira 1097 Edf. Gabriel Bacelar Corporate 7andar - Boa Viagem - Recife PE CEP:51011-051 BRASIL
電話:+55-81-3049-8300
メール:consular.cjr@rc.mofa.go.jp

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