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2021-04-05 13:20:15

新型コロナ感染症対策措置の5月末までの延長


【ポイント】
〇3月31日、ラオス首相府は標記に関する通知を発出し、以下(1)の措置を5月末まで延長するとともに、以下(2)のラオス正月期間中の措置を改めて求めています。

(1)延長して実施する措置
2020年12月23日から2021年1月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00324.html )
2021年2月1日から3月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00358.html )

(2)ラオス正月期間中について
2021年ラオス正月行事に関する方針( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00394.html )


【本文】
首相府官房通知第308号
ビエンチャン、2021年3月31日

宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事
件名:新型コロナ感染症対策措置の5月末までの延長

- 2017年3月3日付首相令第93号に関し、
- 2020年3月29日付首相令第6号に関し、
- 2021年3月19日付新型コロナ対策報告第3360号に関し、
- 2021年3月31日の首相指示に関し、

首相府官房は、首相の指示を以下のとおり通知する。

1 2020年12月23日付首相府官房通知第1414号及び2021年2月1日付同第111号の措置を2021年4月1日から5月31日まで延長し、引き続き厳格に実施すること。

2 ラオス正月期間中については、2021年3月25日付首相府官房通知第286号の措置を実施すること。

3 対策特別委員会は、関係部局及び行政当局と連携し、引き続き新型コロナ感染症拡大防止に備えると共に、計画どおりにワクチン接種を実施すること。同時に、これまでに明らかになった対策上の課題を解決すること。

4 対策特別委員会は、関係部局及び行政当局と連携し、引き続き広報活動を実施し、間隔保持、石鹸による手洗い、マスク着用、検温、清掃等の対策を国民に徹底させること。また、不法入国者に注意し、見つけた場合は当局に報告させること。

以上を通知すると共に、本通知に基づく対応を要請する。

首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

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