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2021-05-11 13:35:14

首都ビエンチャンへの出入境許可(5月20日まで)


【ポイント】
〇5月10日、首都ビエンチャン当局は、5月20日までの首都ビエンチャンへの出入境許可に関する通知を発出しました。
○外国人を含め、首都ビエンチャンへの出入境にあたっては、下記の書類・許可が必要です。
〇また、ラオス入国後、首都ビエンチャン滞在一か月以内の外国人は国立疫学検査センター(NCLE)の陰性証明書が必要とされています。


【本文】
首都ビエンチャン保健局 
                     第378号
                        2021年5月10日
宛先:ビエンチャン市民各位、政府及び民間の全組織
件名:本日から2021年5月20日までの首都ビエンチャンへの出入境許可に係る書類について

首都ビエンチャン保健局長は、COVID-19特別対策委員会の名において、首都ビエンチャンへの出入境の許可に係る書類作成について以下のとおり通知する。

1.書類の作成
1)他県に出張する政府職員:関係部局による許可の証明書または任命書
2)法人・民間企業:企業からの申請書
3)個人または一般市民:村長を通じた申請書。傷病者がいる場合は病院からの証明書、または、傷病者が家にいる場合は村長の証明書
4)首都ビエンチャンに足止めされている他県の者で帰宅を希望する者:身分証明書の写しまたは家族手帳または地方当局(県、郡、または村)が発行する住所証明書
5)ラオス入国後、首都ビエンチャン滞在一か月以内の外国人:国立疫学検査センター(NCLE)の陰性証明書

2.許可条件
1)個人、法人、ラオス国民、及び外国人で、ビエンチャンから出境する者は目的地の当局(県、郡、または村)からの証明を得なければならない。ビエンチャンへ入境する者は県の対策特別委員会からの許可を得なければならない。
2)要人、救急車、レスキュー車、消防車及び対策特別委員会の車両はそのまま往来できる。
3)貨物輸送車の運転手は公共事業運輸局の許可を得なければならない。同行する者は首都ビエンチャン保健局の許可を得なければならない。
4)首都ビエンチャン保健局へはWhatsAppで書類を送付すること(02059194224, 02076280640)。(窓口での提出は受け付けない。)

注意:書類には目的、場所、車両の種類、登録番号、運転手の氏名、電話番号、移動人数、出発・帰着日を明確に記載せねばならない。

以上を全部局に周知するとともに実施することを通知する。

保健局長代理署名


【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

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