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2020-03-06 23:41:45

新型コロナウィルスに関する情報(入国時及び入国後措置について(追加事項))


本日お伝えした,入国時の措置に追加事項があります。(※印以降が追加)
中国,イラン,韓国,イタリア,日本(※追加又は変更される可能性があります)から到着した者は,※アドレスカードに当地滞在先の情報の記入を求められ,14日間に渡り電話等による問診が行われます。その間の行動に制限はありません。


1 入国時及び入国後の措置
(1) 体温検査
 ズバルドノッツ国際空港(エレバン市)及びシラク国際空港(ギュムリ市)並びに全ての国境検問所(鉄道を含む)での入国に際して,入国審査の後,保健省係官により,国籍に関係なく全ての入国者を対象にサーモグラフによる体温検査を実施しています。また,発熱の有無に関わらず中国,イラン,韓国,イタリア,日本(※追加又は変更される可能性があります)から到着した者は,アドレスカードに当地滞在先の情報の記入を求められ,14日間に渡り電話等による問診が行われます。その間の行動に制限はありません。
(2) 問診及び検査
 発熱等が確認されれば,医務室にて問診の上,さらに感染の兆候がある場合,救急車にて病院へと搬送され,検査が継続されます。
(3) 検査で陰性の場合
 その後の行動に制限はありません。
(4) 検査で陽性の場合
 感染が確定すれば,原則病院で隔離措置の上,治療が行われます。
(5) 完治後の措置
 症状が快方し検査の結果陰性となった場合,隔離措置解除後も最大14日間医師の観察下(電話又は訪問による体温チェックや問診)に置かれ,居所からの移動を制限され,再度の検査の結果が陰性の場合に解除の指示がなされます。

● 当地での状況は日々変化しています。最新の情報に注意してください。

【新型コロナウイルスに関する参考情報】

1.新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html?fbclid=IwAR0mGSg0pcogc98Hb_syWiBaBG1-NVfu6sy15gcDhYjipMSw4lzL-sG4JlI
2.新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

3.外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
電話番号:+374(11)523010
夜間休日緊急連絡先:+374(41)434145
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

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 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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