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2020-03-07 08:31:59

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化


○3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部(日本国政府)で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました。
○本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。


3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部(日本国政府)で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。
 特に「2 検疫の強化」は,中国(香港およびマカオを含む。以下同様。)および韓国から入国される日本人の皆様も対象となるためご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についても併せご確認ください。

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 水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置(首相官邸HP掲載資料)

1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
 韓国およびイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし,韓国およびイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市,安東(アンドン)市,永川(ヨンチョン市,漆谷(チルゴク)郡,義城(ウィソン)郡,星州(ソンジュ)郡,軍威(グンウィ)郡
イラン:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

2 検疫の強化(厚生労働省)
 中国および韓国からの入国者(注:日本人を含む)に対し,検疫所長の指定する場所で14 日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国または韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)中国および韓国に所在する日本国大使館または総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港およびマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

 上記1の措置は,3月7日午前0時(日本時間,以下同様)から当分の間,実施する。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は,対象としない。
 上記2~4の措置は,3月9日午前0時から3月末日までの間実施する。右期間は,更新することができる。
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 他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているため,必ず渡航先政府等の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置および入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。

 新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館までご一報ください。

 渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【リンク集】
参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置および入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

参考:当館HP
https://www.gt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:グアテマラ保健省HP
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/coronavirus-2019-ncov

このメールは,「在留届」および「たびレジ」に届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。

在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300(代)

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