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2020-03-19 17:21:04

新型コロナウィルスに関する情報(入出国情報) 3/19


・現在アルメニアでは,非常事態が宣言されています(3月16日から4月14日午後5時)。
・現在の当地の感染者数は,19日午前9時(当地時間)時点で115件となっています。
・邦人の入国
 アルメニア国籍者及びその家族並びに無国籍又は外国籍(日本国籍を含む)の場合は滞在許可証(レジデンスカード)を所持する者はこれを許可する。
 それ以外については,緊急事態特別本部長が指定する感染ハイリスク国(日本を含む16カ国)に到着前14日間以内に滞在していた者は入国を禁ずる(一部例外を除く)。
・入国後(例外的に感染ハイリスク国から入国した者を除く),外国籍の場合,到着時及び到着後発熱症状がある場合を除き)の体温チェックやアドレスカードへの記入を求められるほか,行動の制限はありませんが,14日間の電話問診があることがあります(入国時の検査拒否など,当局の指示に従わない場合,強制的に隔離検査されることがあります)。
・出国に関する制限は発表されていませんが,帰国を希望する方は航空会社の発着便の状況,トランジット先の情報も含めて確認いただき,早急に行動を起こすことを強くお勧めします。
・当地では20人以上の集会,催事などの行事が禁止されています。
・当地の状況は流動的です,ご自身でも最新の情報の入手に努めていただくほか,手洗い,うがいの励行,人混みを避ける等の感染予防に努めてください。


1 現在の当地の感染者数は,19日午前9時(当地時間)時点で115件となって
おり,非常事態指令本部では,そのほとんどがエチミアジン市及びエレバン市内の製造関連企業に関連したものであるとしています。

2 3月16日,アルメニア政府は,世界的なコロナウィルスの感染拡大を受けて,緊急事態を宣言し,3月16日から4月14日午後5時までをその期間としました。

3 アルメニアへの入国に関して
 ・アルメニア国籍者及びその家族並びに非アルメニア国籍(外国籍及び無国籍)の場合は滞在許可証(注:アルメニア政府が発行したレジデンスカード)を所持する者にアルメニアへの入国を許可する。
 ・その他の者については,アルメニア到着前14日間以内に,緊急事態対策本部長が指定する感染ハイリスク国(日本を含む16カ国)に滞在した者の入国を禁ず。
としています。
なお,一部例外としてアルメニアに駐在するの在外公館,国際機関の職員(外交又は公用旅券保持者)とその家族等が挙げられています。
※ 感染ハイリスク国の国民の一律入国禁止措置との一部報道がありましたが事実ではありません。
※ 感染ハイリスク国16カ国の指定 アルメニア外務省ホームページ
https://www.mfa.am/en/COVID-19/2020/03/18/COVID-19-Entrance/10162

4 入国時(例外的に感染ハイリスク国から入国した者を除く),外国籍の場合(到着時及び到着後に発熱症状がある場合を除き),体温チェックやアドレスカードへの記入を求められるほか,入国後の行動の制限はありませんが,14日間の電話問診があることがあります(到着時の検査拒否など,当局の指示に従わない場合,強制的に隔離検査されることがあります)。

5 出国に関する制限についての発表はありません。
  ただし,当地の状況も刻一刻と変化しています。当地を発着する航空便が日に日に減少してきている上,陸路・鉄道国境の利用ができない状態です。 また,アルメニア・ロシア間の人の往来が制限され,ロシア国内の国際空港のトランジットゾーン利用を除き,ロシアへの入国ができない状態になっています。これにより,ロシア発着便の大幅な減便が予定されています。
 出国を希望される方は,到着地の入国制限,中継国の乗り継ぎの可否などの状況,航空会社のホームページなどで発着の状況を確認し,早急に行動を起こすことを強くお勧めします。

6 現在,アルメニアに滞在されている皆様におかれては,最新の情報を入手するとともに,感染予防のため,石けんやアルコール消毒液等による手洗い,うがいの他咳エチケットの徹底を行うほか,公共交通機関や人混みは避ける等ご注意願います。

【新型コロナウイルスに関する参考情報】

1.外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
2.新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
3.内閣官房新型インフルエンザ等対策室
 https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html)
4.世界保健機関
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
5 保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
 8003番
 010 550 601番
 010 550 306番
 010 550 307番 
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

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