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2020-03-26 23:00:53

【注意喚起】新型コロナウイルスについて(その42:感染者の増加等)


●イラン厚生省は,感染者総数が29,406名になったと公表しました。
●27日(金)より,イラン国内の車両による移動について規制が執られます。


1 3月26日,イラン厚生省は,新たに2,389名の新型コロナウイルスへの感染が確認され,感染者の総数が29,406名(過去1週間で10,999名増加)になったと発表しました(その他の要旨以下のとおり)。
(1)過去24時間以内に,(国内において)感染者157名が死亡し,死亡者の合計は2,234名(過去1週間で950名増加)に達した。
(2)国内において,これまでに10,457名(過去1週間で4,478名増加)の感染者が快復している。

2 3月26日,イラン国家新型コロナウイルス対策本部から,以下のとおり発表がありましたところ,最新の情報入手に努め,行動には留意願います。
(1)本計画は3月27日の朝から4月3日までの間実施される。国家新型コロナウイルス対策本部の決定に基づいて,実施期間を延長することができる。
(2)計画の詳細は以下のとおり(主なもの抜粋)。
ア 住民は自分の居住都市にしか入ることができず,非居住都市への立ち入りは禁止される。
イ 現時点で旅行等のために自分の居住都市外にいるものは速やかに居住都市に帰還する。帰還にあたり,この者達は自分の非居住都市に立ち入ることは許されないが,その周縁道路は利用することができる。
ウ 救急救命,治療,警察,貨物・商品・生活必需品・燃料輸送のための車両の行き来はこの禁止規定から除外される。
エ 飛行機,鉄道及び高速バスを使った都市間移動には最大限の制約が適用される。移動が許された場合には,衛生プロトコルが完全に実施される。
オ 学校,大学,公園,娯楽施設,プール等人が集まる場所は休業する。また,人が集まることが予想される式典の開催は,公的なものであれ非公的なものであれ禁止される。
カ 経済活動の種類は,完全な活動が求められるグループ(注:生活必需品や衛生用品等の販売に関わるもの),休業が求められるグループ及び要請や立地条件に基づき活動が許可されるグループの3種類に分けられる。
(3)上記規定に違反した場合,違反者の車は1ヶ月間押収される。また,車の(居住都市への)移動費に加えて,総額500万リアル(約33ドル)の罰金を支払わなければならない。また,上記規定に違反した事業主は1か月間の事業停止が指示される。

3 引き続き,感染状況については流動的であることから,最新情報を入手するとともに,以下を参考に感染予防に努めて頂くよう,お願い致します。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に必ず手洗いをする。
(2)咳やくしゃみがあるときは,マスクを着用し鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに手で抑えず,口と鼻をティッシュなどで覆い,その後手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを避け,体調不良のときは外出を控える。

4 その他関連サイト
(1)厚生労働省ホームページによる周知
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ア 新型コロナウイルスを防ぐためには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
イ 一般的な感染症対策について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(2)国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
(3)外務省海外安全ホームページ
【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C018.html
【感染症危険情報】イラン
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_046.html#ad-image-0

5 連絡先及び問合せ先
在イラン日本国大使館 領事班
電話:+98-021-22660710(代表)
FAX :+98-021-22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html
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