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2020-04-17 14:40:43

韓国アシアナ航空によるデリー=ソウル便の臨時便運航について:在インド日本国大使館


●韓国アシアナ航空が,4月23日(木)及び27日(月)にデリー国際空港発ソウル仁川国際空港行きの臨時運航便を運航することとなりました。当館と在インド韓国大使館との間で調整した結果,現時点の推定ですが本臨時運航便の2便の合計で約50席前後(エコノミークラス)に邦人の皆様にご搭乗いただける可能性が出てまいりました。
●ついては,搭乗を希望される方は以下詳細をご確認の上,至急(締切厳守),必要事項を当館(soudan@nd.mofa.go.jp)までメールにてご連絡ください。座席数が限られているため,先着順とさせていただきます。予約方法等の詳細は,追って,先着順で受け付けた方々にご連絡します。なお,発券期限までに支払いの手続きが行われない等の場合は,予約が取り消しとなる場合があります。
●上記臨時便はアシアナ航空及び韓国政府がインド在住の韓国人の帰国のために手配・運航支援を行なっているものであり,空席がある場合に邦人のお客様にも特別に座席を提供していただけることとなったものです。このため,必要情報を提出いただいてもご利用いただけない可能性がございます。予めご了承いただくようお願いいたします。
●上記臨時便をご利用いただく方は,仁川国際空港でトランジットいただき,日本国内の空港までそのままご移動いただくことを想定しており,日本までの航空券をご自身で手配いただく必要があります(なお,トランジットの場合,韓国への入国ビザは不要ですが,韓国に入国する場合には在インド韓国大使館において査証を取得する必要があります。)。
●上記臨時便をご利用いただく方は,ご自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際には,必要に応じて当館から移動許可証の取得等を支援します。
●予約の取れた方でお手持ちのビザ(eFRRO)が失効している方は,FRROのウェブサイト上で延長を申請の上,当館(jpemb-cons@nd.mofa.go.jp)にメールにてご連絡ください。
●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等) を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。


1 韓国アシアナ航空は以下の2つの臨時運航便を運航することを決定したとのことです。
・4月23日(木) OZ 7673 デリー 19:30発 ソウル06:00着(翌日)
・4月27日(月) OZ 7673 デリー 19:30発 ソウル06:00着(翌日)
 当該便につき,今般,当館と在インド韓国大使館で調整した結果,現時点の推定ですが,本臨時運航便の2便の合計で約50席前後(エコノミークラス)に邦人の皆様にご搭乗いただける可能性が出て参りました。搭乗を希望される方は,以下の必要事項を当館(soudan@nd.mofa.go.jp)までご連絡ください(締切厳守)。

<締め切り>
 締め切りは以下のとおりです。座席数が限られているため,先着順とさせていただきます。結果については締め切り後お申込みいただいた方に早急にご連絡いたします。
  ・23日便: 4月18日(土)正午
  ・27日便: 4月20日(月)正午
 なお,23日便の方が空席数が限られているところ,27日便でも問題ない方は原則27日便をご案内させていただきます。やむを得ない事情があり23日の便に乗ることを希望される方は下記必要事項のケにて,理由を明記ください。また,発券期限までに支払いの手続きが行われない等の場合は,予約が取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。

<必要事項> すべて英語でご登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報をご記入ください。

ア パスポート氏名(ローマ字で姓・名の順)
イ 性別
ウ 生年月日(西暦年/月/日)
エ パスポート番号
オ パスポート有効期限(西暦年/月/日)
カ パスポートのコピー(PDF。PDFが不可能な場合は携帯電話等による写真も可)
キ 電話番号
ク e-mailアドレス
ケ 23日便に乗る必要がある理由(23日の便に乗ることを希望する方のみ)

 また,追って,搭乗日(遠方の方は現在滞在している場所からの移動日)の2日前までに,以下の情報を提出いただく必要がありますので,搭乗を希望される方は,あらかじめ準備をお願いいたします。特に遠方からいらっしゃる方は,早めに大使館までご連絡願います。

コ 搭乗日
サ 出発地点・移動日(地名のみ。例:Gurugaon, Haryana。空港から遠い場合は主な移動経路も記載。)
シ 空港までの移動に利用する車の車番
ス 車種
セ 運転手名
ソ 運転手携帯番号

<宛先>
  在インド日本大使館韓国臨時便窓口 soudan@nd.mofa.go.jp

2 上記臨時便をご利用いただく方は,日本までの航空券をご自身で手配いただく必要があります。運賃や予約方法等フライトの詳細は搭乗が確定した方に別途ご案内いたしますが,上記臨時運航便の所要額(エコノミークラス)は,デリー=仁川間が86,000ルピー程度となる見込みです。ただし,多少の変動があり得ることをご了承願います。また,上記臨時運航便をご利用いただく方は,仁川国際空港で乗り換えていただき,日本国内の空港に移動いただくことを想定しております(トランジットの場合,韓国政府による査証免除停止措置の影響は受けません。)。
 上記臨時便に搭乗いただくことが確定した方は,仁川=成田間のチケットについて同時に購入いただくことが可能となる予定であり、所要額は27,300ルピー程度の見込みです。なお,仁川から関西国際空港行きの路線も運航しているようですが,本臨時運航便の到着日に接続する便はありません。よって,仁川で関空行きに乗り継ぐ場合,一旦韓国に入国することが必要となる可能性がありますが,現在,韓国への入国にはビザの取得が必要となっていること、また,韓国については,感染症危険情報レベル3が発表されており,一旦韓国へ入国した場合,日本への入国に際してはPCR検査を受ける必要があることに御留意願います。

3 上記臨時便をご利用いただく方は,ご自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際,当館から移動許可証の取得を行いますので,上記1のコ~ソの情報について,追って,搭乗日(遠方の方は現在滞在している場所からの移動日)の2日前までに提出願います。空港等への移動に困難を伴う場合には,必要情報提出時に当館までお知らせください。特に,遠方から移動される方は,滞在地から空港へ移動する日の2日前までに大使館に連絡をお願いいたします。

4 インド政府は,2月1日から4月30日の間に失効するインド滞在中の外国人の査証の延長手続きを無料化する旨発表しました。延長を希望する方は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。上記臨時便のご利用を希望される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までに延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。FRRO/FROの申請先URLは下記になります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp

臨時運航便への搭乗が確定した方でFRROに申請中の方は,当館領事窓口(jpemb-cons@nd.mofa.go.jp)に次の情報を御一報ください。
(1)搭乗者氏名のローマ字表記
(2)搭乗者の旅券番号
(3)FRROのReference ID番号又はApplication ID番号
(4)搭乗日

 なお,搭乗日時点でビザが失効している方は,出国許可を得ることになりますが,インドに再入国する際は日本のインド大使館又は総領事館で新しいビザを申請する必要があります。

5 搭乗される方は空港までの移動時は必ずマスクを着用してください。

6 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(4月3日午前0時から4月末日までの間実施。当該期間は更新することができるとされています)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た
方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●韓国での経由ではなく,入国された場合には,上記記載とは異なる措置が適用されますのでご注意ください。
●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については, 以下の厚生労働省,法務省のホームページ等をご確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf

●今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先までご連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

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