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2020-05-20 23:02:07

新型コロナウィルス関連情報(警察行政事務の再開について:再送)(5/20)


ポイント
・アルメニア警察庁は,18日から行政サービスを再開しました。
・旅券・査証事務所も再開しており、在留資格取得、更新などの手続きのある方は事務手続きが可能です。


本文
1 アルメニア警察庁によれば,5月18日より各種警察行政事務(運転免許、旅券査証等)を再開したとしています。

2 旅券・査証事務所についても再開しておりますので、在留資格の取得及び更新などの手続きが可能です。
 手続きについては、下記のアルメニア外務省のホームページを参照頂くか、アルメニア警察旅券・査証事務所(通称OVIR)に直接お問い合わせください。 
・アルメニア外務省ホームページ(訂正しました)
https://www.mfa.am/en/residency

・アルメニア警察旅券・査証事務所
Passport and Visa Department of the Police of the RA
Armenia, 0054, Yerevan
Davtashen, 4th District, 17/10 Building
(Davtashen adm. district)
Mon Tue Wed Thu 09:00-17:00, break 14:00-15:00
Fri 10:00-17:00, break 14:00-15:00
 Hotline for Complaints, Applications and Offers: +374-10-370264 , +374-11-370268 , +374-11-370243

3 以前にもお伝えしましたが、非常事態宣言開始から解除の間までに在留期限が経過する場合、同宣言解除から20日間まで違法性を阻却する旨の決定がアルメニア政府から出されていますが,申請や許可条件の確認などに時間を要すことが考えられ、在留資格取得又は更新の場合お早めに手続きすることをお勧めします。

4 アルメニアでの短期滞在に関して、無査証(年間合計180日まで)で滞在できますが、180日を経過した場合,無査証での入国は,出国後から180日が経過するまでできませんのでご注意ください。その場合、在留資格の申請を滞在期間内に行うか、アルメニア国外であればアルメニアの在外公館にて査証を申請する必要があります。

【新型コロナウイルスに関する参考情報】
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
 060 838 300番
 011 208 141番
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

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