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2020-06-06 01:21:11

新型コロナウイルス関連情報(滞在許可証の有効期限の自動延長措置(補足))


○滞在許可証の有効期限が4月6日以降の日付の場合,非常事態宣言中はその有効期限が失効しても自動延長される措置が取られていますが,国家警察によれば,ハンガリー国外にいる人については,この自動延長措置が取られないとのことです。したがって,ハンガリーへ再入国が必要な場合は,国家警察HPでオンライン申請などして,事前に再入国のための特別許可を得る必要があります。


1. 6月5日現在,ハンガリーにおける感染者数は1,183人(累計感染者数3,970人から回復者数2,245人,死者数542人を引いた数)となっています。

2. 滞在許可証の有効期限の自動延長措置(補足)
4月23日付け領事メール(https://www.hu.emb-japan.go.jp/files/100051962.pdf)でお知らせしたとおり,滞在許可証の有効期限が4月6日以降の日付の場合,非常事態宣言中はその有効期限が失効しても自動延長される措置が取られていますが,国家警察によれば,ハンガリー国外にいる人については,この自動延長措置が取られないとのことです。
したがって,現在一時帰国中の方でその有効期限が失効した場合は,自動延長されない点に留意ください。この場合,ハンガリーへ再入国する前に,次のいずれかの手続きを行う必要があります。

  ○ 再入国のための特別許可を国家警察HPでオンライン申請
(国家警察オンライン申請:https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa/)
  ○ 在京ハンガリー大使館に査証申請
(現在,在京ハンガリー大使館は査証申請受付を停止していますが,同大使館HPによれば,6月15日より一部再開(長期滞在査証のみ)するとのことです。)

なお,ハンガリーは,引き続き入国制限措置を取っていますのでご留意ください(詳細は当館HP「4 ハンガリー政府による出入国制限」参照:https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html#id4)。

3.感染しないための予防方法
皆様におかれましては,上記にご留意いただくとともに,引き続き,石鹸による頻繁な手洗い(石鹸と水で手洗いできないときは,手指消毒用アルコールによる消毒),外出する際には他人との距離を1.5メートル以上保つなどの基本的な感染症対策や,健康管理に努めるようにしてください。

4. 感染が疑われる場合の対応
感染が疑われる場合には,外出せず,先ずはホームドクターやかかりつけ医,または国立公衆衛生センターのフリーダイヤル(06-80-277-455,06-80-277-456)(英語可)に電話で相談し,医師の指示に従ってください。
なお,フリーダイヤルは,ハンガリー語による自動音声案内システムとなっていますので,オプション2(コロナウイルス感染症による病気,処置,症状及び健康問題に関すること)を選択してください(英語対応可能なオペレーターが対応します)。


※新型コロナウイルス関連情報については,当館ホームページにも掲載していますので,是非ご覧ください。
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html


【参考】関連情報リンク
・ハンガリー対策本部ホームページ
http://abouthungary.hu/(英語),https://koronavirus.gov.hu/(ハンガリー語)
・ハンガリー政府ホームページ
https://www.kormany.hu/en(英語),https://www.kormany.hu/hu(ハンガリー語)
・日本外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/
・日本厚生労働省
 ○新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 ○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
※厚生労働省は,新型コロナウイルス感染症情報のLINE公式アカウントを開設中。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#SNS
・日本文部科学省から日本人留学生への連絡事項
○留学中の日本人学生の皆さんへ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
○海外に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm
・世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

(問い合わせ先)
 在ハンガリー日本国大使館領事部
 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary
 (電話)+36-1-398-3100
 (FAX)+36-1-275-1281
 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp

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