12日夕刻,チュニジア首相府は、国境再開後等の入国時の措置等について以下のとおり発表しました。
●6月27日の国境再開後の措置
・PCR検査による陰性証明の提出(義務)(出発地において出発72時間以内に取得したもの)
(*当館注釈:同日夜,観光大臣はPCR検査の陰性証明書を出発地空港チケットカウンターでも提示する必要があると述べています。)
・出発地において、健康状態に関するデータフォームを入力(*当館注釈:保健省HPのフォームに入力し送信)
保健省HP: http://coronavirus.rns.tn/fiche-sanitaire2020/fiche-sanitaire/fiche.php
・(チュニジア)空港到着時に検温
・空港から(保健省プロトコールを遵守する)ホテルまで観光バスで移動(*当館注釈:隔離措置は撤廃。在留外国人の扱いは確認中)。
・添乗員付き団体旅行者は、(保健省プロトコールを遵守する)博物館及び遺跡を訪問することが可能。
・旅行者は、チュニジア到着6日目以降にPCR検査の受検が可能。
●6月18日~26日までの入国時の措置(主にチュニジア人向け帰還便での入国)
・PCR検査による陰性証明の提出を義務化(出発地において出発72時間以内に取得)
・14日間の自宅での自主隔離、続いて保健省のフォローアップ
●6月15日から17日までの帰還便は中止
6月27日の国境再開後を含め18日以降、チュニジア入国時にPCR検査による陰性証明(出発72時間以内に取得したもの)の提出が義務化されます(国境再開後、隔離措置は撤廃)。
陰性証明に関して、我が国の国立国際医療センターが,入国条件に事前の健康診断書の提出を求められる場合等に限り,診断書(PCR検査含む)を発行するとしていますので,参考としてください。
国立国際医療研究センター病院HP http://travelclinic.ncgm.go.jp/009/index.html
令和2年6月13日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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