6月27日の国境再開後の検疫措置等について,新たに判明した事項について,お伝えします。
1 添乗員付き団体旅行者に対する措置(12日首相府発表)
(1)PCR検査による陰性証明の提出を義務付け(出発地において出発72時間以内に受検したもの)。(注:前の連絡で「取得」としたものを「受検」に訂正)
(2)出発地において、健康状態について保健省HPのデータフォームを入力し送信する。保健省HP:
http://coronavirus.rns.tn/fiche-sanitaire2020/fiche-sanitaire/fiche.php
(3)当地空港到着時に検温
(4)観光客については,空港から(保健省プロトコールを遵守する)ホテルまで観光バスで移動。
(5)添乗員付き団体旅行者は、(保健省プロトコールを遵守する)博物館及び遺跡を訪問することが可能。
(6)上記旅行者は、希望すればチュニジア到着6日目以降に再度PCR検査の受検が可能。
2 在留邦人を含む在留外国人がチュニジアに戻る際の措置(下記の方向で検討中)
(1)PCR検査による陰性証明の提出を義務化(出発地において出発72時間以内に受検)
(2)14日間の自宅での自主隔離、続いて保健省のフォローアップ(電話で健康状態の確認が行われる)。
※保健省HPのデータフォームの入力については確認中
※当局によると,退避中に在留許可期限が切れた方も,(期限切れの)在留許可証を提示することで在留外国人としての入国が特別に認められるとのことです。
3 チュニジア国内におけるPCR検査の受検
チュニジアから国外に渡航する人向けにチュニス市内のパストゥール研究所においてPCR検査の受検が可能となりました。
パストゥール研究所HP:
http://www.pasteur.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=743:actualites-sur-lepidemie-de-covid-19-&catid=41:actualites&Itemid=147
(1)受検料は209DT(追加費用なし)
(2)以下の連絡先に電話で事前予約の上,出発から遡って72時間以内に受検
(3)94208076(Dr. Radhia Ammi radhia.ammi@pasteur.tn, chef du service des consultants externes)(月~金8時から15時)(土曜午前は証明書の交付のみ)
(4)結果は24時間以内(検査証明は英仏二言語)
(5)事前の医師による診断書等は一切不要
令和2年6月16日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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