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2020-06-25 17:15:58

新型コロナウイルスに関する注意喚起(外国人の訪台に関する緩和措置)


1 6月24日,外交部はプレスリリースを発出し,世界各国が徐々に経済活動や国際交流を再開させているのに伴い,外国人の訪台に関する規範を調整するとして,次のとおり発表しました。

(1)中央流行疫情指揮センターの感染症防止措置に従い,外交部は3月19日0時より訪台する非台湾人の,居留証,外交公務証明,ビジネス履行証明,或いは特別許可を得た者以外について,一律に入境を制限してきた。

(2)世界各国で徐々に制限が解かれ,経済活動と国際な人の移動が再開され,経済活動を刺激し,人々の通常の生活環境を整えるため,外交部は中央流行疫情指揮センターの決定と定めた基準に従って,外国人の訪台規範を徐々に調整していく。本年6月29日から,外国人は,観光(一般的社会訪問を含む)以外のその他の理由で訪台する者が,関連する書類を備え,台湾の在外事務所に申請し特別入境許可が得られれば,入境を認られる。ただし,学生,中国語の研修等,就学に関連する事由での訪台申請は,教育部が定めるところによるものとする。
 
(3)このほか,外交公務,移民労働者,学生等,外交部や労働部及び教育部等から特別管理の対象に含まれ,防疫リスクのコントロールが可能な者,及び人道的な緊急援助や入境船員等,PCR検査の報告が困難な者以外の,その他の各種外国人は,入境時に一律で航空機搭乗3日以内に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性報告の提出が求められ,且つ入境後14日間の在宅検疫が必要である。以上の規範は感染症の状況変化に応じて随時調整され通知する。

(4)観光(一般的社会訪問を含む)と就学を目的とする入境を除き、外国人の入境制限を6月29日から緩和する。これにより、ビジネス目的、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的であれば、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば入境が可能となる。
 なお,「一般的社会訪問」とは、友人訪問、結婚式参加、スポーツ試合観戦、コンサート等の鑑賞、季節の慶祝・文化活動参加等、特定の受入機関や親族が台湾にない訪台を意味する。

6月24日付け台湾外交部HPプレスリリース:外国人の訪台に関する緩和措置
https://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&s=FE55BDAB02E80344 

2 また,台湾入境後14日間の「在宅検疫」対象者用の防疫ホテルについて,交通部観光局が運営しているHP「旅宿網」において,ホテルリスト等の情報を掲載していますのでご参照ください。
<交通部観光局「旅宿網」(中国語)>
https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/

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