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2020-07-14 00:45:33

チェコ入国措置の更なる変更(その2)


チェコ入国措置の更なる変更(その2)


7月13日,チェコ内務省は,同省ホームページ上で,入国措置に関する規定を更新しました。日本人のチェコ入国に係る主な変更点は,以下のとおりです。

1 過去14日の間に,低感染危険国(安全国)(※2参照)以外の国に12時間以上の滞在歴を有しない日本人は,新型コロナウィルス 感染措置に係る入国措置導入以前と同様の入国が認められます。これにより,チェコの滞在許可・査証等を有する日本人に加えて,チェコ入国査証免除措置(無査証)による日本人の入国も可能となりました。この場合、チェコ入国時の衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離等の義務からも免除されます。

2 過去14日の間に低感染危険国(安全国)(※2)以外の国に12時間以上の滞在歴を有する日本人は,チェコ入国は認められますが,衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離の義務等が課せられます。

3 低感染危険国(安全国)(※2)以外の国で滞在許可・長期査証等を有する日本人のチェコ入国は禁止されています。ご注意下さい。

4 低感染危険国(安全国)リストは随時更新されます。チェコ入国前に最新情報の入手に努めてください。


※ 1:内務省ホームページ(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

※ 2:低感染危険国(安全国)
オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ハンガリー、マルタ、ドイツ、オランダ 、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スイス、タイ、イギリス

※ 3: 上記内務省リンク先の以下の箇所で低感染危険国(安全国)の最新リストがご確認頂けます。

2. Entry into the territory of the Czech Republic
List of countries with a low risk of COVID-19 contagion is here (pdf, 18 kB).

(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

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