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2020-09-02 17:30:26

大使館からのお知らせ(国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置の一部変更について(9月2日))


ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様


<ポイント>
○日本を出発する国際航空便は、9月15日まで引き続きポーランド国内の空港に着陸可能です。


8月31日付で発出された「航空便の運航禁止に関する内閣令」において、国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置が、以下のとおり変更されました。

1 以下の国の空港発の国際航空便によるポーランド国内の空港への着陸が禁止となります(注:全44カ国、ポーランド語でのアルファベット順)。

ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、ブラジル、バーレーン、エスワティニ、スペイン、メキシコ、イスラエル、カタール、クウェート、リビア、アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、チリ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、インド、イラク、カザフスタン、コロンビア、コソボ、コスタリカ、レバノン、北マケドニア、モルディブ、マルタ、モルドバ、ナミビア、パナマ、パラグアイ、ペルー、南アフリカ、エルサルバドル、スリナム、カーボベルデ、ルーマニア、米国、ルクセンブルグ、ボリビア、バハマ

※前回から中国、サントメ・プリンシペ、ロシア、サウジアラビア、ガボン、キルギス、セルビア、シンガポール、オマーンが外れ、今回、ベリーズ、スペイン、リビア、アルバニア、インド、レバノン、マルタ、ナミビア、パラグアイ、ルーマニアが追加されました。

2 以下の国際航空便は、本措置の例外とされています。
(1)内閣による指示または承認を受けた国際航空便
(2)航空法で定められる救済・人道活動を行う航空機及び国家元首又は王族が搭乗する航空機
(3)軍が運用する航空機
(4)本政令の発効日時よりも前に旅行会社又はその請負業者がチャーターした航空機

3 政令は9月2日から9月15日まで有効です。


(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30,13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

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