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2020-09-05 05:45:26

ニカラグアにおける在留関係の手数料の改訂


●ニカラグアにおいては,新型コロナウイルス感染症の影響で,国際定期便の再開は10月以降が予定されていますところ,邦人の旅行者等に認められる「在留資格(観光)」は,在留期限満了後も対価を払って延長することが可能です。
●8月6日付,当地の官報06-08-2020によれば,「在留資格(観光)」の在留期限の延長申請に伴う手数料の改訂がありました。
改訂後 申請手数料 25米ドル(改訂前 500コルドバ)
改訂後 申請書料   2米ドル(改訂前 5コルドバ)
●「在留資格(観光)」の在留期限の延長手続きは,以下のとおりですので,ご参考としてください。
○ 申請場所:国内に所在する全ての移民局(Migratorio)
  事務所所在地: Esteli, Somoto, Ocotal, Leon, Chinandega, Corinto, Somotillo, Managua (Ciudad Sandino, Tipitapa, Ticuantepe, Metrocentro, Multicentro Las Americas), Masaya, Jinotepe, Granada, Rivas, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Juigalpa, San Carlos, Bluefields, Corn Island, Nueva Guinea, El Rama, Puerto Cabezas y Siuna
  窓口時間: 月曜から土曜 午前8時から午後5時まで
○ 在留資格(観光)の在留期限は,最大180日(延長90日を含む)と定められていますが,新型コロナウイルス感染症の影響により国際商用便が停止されているため,対価を支払うことで更に延長が可能です(但し,費用として30日間で25米ドルが必要)。また,在留資格の延長申請をしなかった場合は,在留期限満了後に滞在した日数に応じて,1日あたり罰金3米ドルが徴収されます。
 詳細は,移民局のHPを確認願います。
○ 必要書類
・申請書(費用:2米ドル)
・旅券及び旅券の人定事項欄の写し(事前にご用意ください)
・入国印・滞在期間延長印の写し(事前にご用意ください)
※ 但し,これまでに手続きの際,窓口でアパートの契約書、アパート賃貸者の身分証明書、電気代の領収書等を提出することを求められた方もおりますので,事前に申請先の事務所にお問い合わせください。

在ニカラグア日本国大使館 領事班
Embajada del Japon en Nicaragua, Seccion Consular
TEL:(505)2266-8668~8671 FAX:(505)2266-8566
メール: consuladojp@mg.mofa.go.jp
緊急時:(505)8853-3130


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