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2020-09-30 02:40:33

(変更事項)国境および空港再開にともなう出入国に関する措置


○抗原検査の陰性証明でも入国が可能になりました(ただし、当面PCR陰性証明の携行が無難です)。

○日本人国籍者は、査証(ビザ)手続きなしで、当国への入国・滞在(90日間)が可能です。


18日にお知らせした「出入国に必要な措置」は、以下のとおり更新されています。詳細は当館HP(https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/border20200331.html )の確認をお願いします。

【入国時に携行が必要な陰性証明書】
◆入国前72時間以内に実施された以下いずれかの検査の陰性証明書の携行が求められます。
・PCR検査
・抗原検査(追加)
※当地関係機関、または米国などの経由地に本変更事項がしっかりと伝達されていない可能性があるため、基本的にはPCR検査をお勧めします。万一当国に到着後、陰性証明書を携行しているにもかかわらず入国を拒否された場合は、以下の連絡先にご連絡ください。
 <在グアテマラ日本国大使館領事班>
 ・電話:2382-7300
 ・メール:consulado@gt.mofa.go.jp 
◆グアテマラ人または在留資格保持者が陸路により入国する場合も、入国前72時間以内に実施した検査の陰性証明書の携行が求められます。
※PCR検査または抗原検査の陰性証明書を携行していない場合、入国できません。また経由地でも陰性証明書に不備がある場合、搭乗を拒否される可能性が高いため、ご注意ください。

【査証(ビザ)】
◆日本国籍者は、空港封鎖(コロナ禍)前と変更点はありません。
◆日本人国籍者は、査証(ビザ)手続きなしで、当国への入国・滞在(90日間)が可能です。
※国境は再開したものの、依然として新型コロナウイルス感染者は日ごとに数百名単位で増えており、総死者数も日本の倍近くに達しています。また、当国政府は努力していますが、当地の医療事情が大きく改善された事実はありません。グアテマラにお越しになる予定がある方は、慎重にご検討ください。

このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300(代)

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