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2020-10-12 18:35:20

新型コロナウイルス関連情報(追加措置の区分改訂)


ポイント
○10月12日,地域別の追加措置の区分が変更となりました。


本文
1.9月28日(月)から、最近14日間の10万人あたりの新規感染者人数(14日分合計)に基づき、既存の措置に加えて以下の感染予防措置が追加されました。
 10月12日から1週間の区分は以下のとおりです。
(1)10万人当たり400人未満:既存の感染予防措置を遵守すること。
(2)10万人当たり400~799人(ポドゴリツァ,コトル,ブドバ,ツェティニェ,ウルツィニ,ベラネ,ロジャイェ,ジャブリャク,アンドリイェビツァ):
 (ア)飲食店の開店時間は最大22時まで。
 (イ)飲食店でのより厳格な制限:屋内でも屋外でも1テーブルに2人までとし、テーブル同士の間隔を最低1mとする。
(3)10万人当たり800~1199人(ニクシッチ,プレブリャ):
 (ア)飲食店の営業停止(ホテルの宿泊客へのサービスを除く)。
 (イ)同居家族以外の集まりを禁止。
(4)10万人当たり1200人以上(今週は該当なし)
 (ア)22時~翌朝5時の外出禁止(医療、警察、軍、警備、消防等に従事する者、ペットの散歩(60分)等の例外規定あり(詳細は以下モンテネグロ政府ウェブサイト参照))。
 (イ)飲食店の営業停止(ホテルの宿泊客へのサービスを除く)。
 (ウ)家計を共にする家族・親戚以外の住居間訪問を禁止。
 
モンテネグロ政府発表(英語):
https://www.gov.me/en/News/234271/National-Coordination-Body-New-measures-in-municipalities-depending-on-number-of-infected-starting-Monday-Ministry-of-Education.html

引き続きご注意の上,最新の情報については当館ホームページに加え,モンテネグロ政府ホームページをご参照ください。

○当館ホームページ(モンテネグロにおける措置の詳細等)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf

○モンテネグロ政府ホームページ(英語)
http://www.gov.me/en/homepage
http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/


2.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
 万が一、呼吸器感染症の症状(発熱、咳、呼吸困難等)がある場合は、モンテネグロ政府の相談窓口に連絡し、指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
  
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp 
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00

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