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2020-10-13 03:40:20

新型コロナウイルス感染症(ホンジュラス:外出禁止令の延長等:10月12日)


・10月11日(日)午後11時を期限としている、国内全ての県・市に発令中の外出禁止令は、10月18日(日)午後11時まで延長されました。(※下記1参照)
・現在、経済活動再開計画は市町村により第1フェーズ又は第2フェーズの段階ですが、外出禁止令による制限一般は原則として引き続き適用されますのでご注意下さい。(※下記1(3)参照)
・下記1(4)に記載された市町村では第1フェーズが適用されています。
・現在、政府の新型コロナウイルス関連対策に不満を抱く市民らによる抗議活動が散発しており、抗議活動に便乗した強盗事案も確認されています。措置の範囲内で外出する場合でも、抗議活動の発生状況に関する情報を収集の上、移動には十分注意するようにお願いします。(※下記3参照)
・最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。


1【重要】絶対外出禁止令及び経済活動再開計画(10月5日午前8時現在)
(1)発令期間
10月18日(日)午後11時まで
(2)発令地域
国内全ての県・市
(3)発令(措置)内容
各自が所持しているIDカード、旅券、在留カードの末尾(最後)の番号別に、以下の時間帯(日程)に限り外出を許可。
●10月12日(月)午前6時から午後8時まで:末尾番号が2と3
●10月13日(火)午前6時から午後8時まで:末尾番号が4と5
●10月14日(水)午前6時から午後8時まで:末尾番号が6と7
●10月15日(木)午前6時から午後8時まで:末尾番号が8と9
●10月16日(金)午前6時から午後8時まで:末尾番号が0と1
●10月17日(土)午前6時から午後8時まで:末尾番号が2と3
●10月18日(日)午前6時から午後8時まで:末尾番号が4と5
※高齢者、妊婦、障害者に対しては、末尾番号の該当日において専用の時間帯(銀行:午前9時から午前10時、銀行以外:午前7時から午前9時)が設けられる。
(4)第1フェーズ適用地域
・コロン県:トゥルヒージョ、サバ、トコア、ボニートオリエンタル
・フランシスコモラサン県:レイトカ、サンブエナベントゥーラ、
サンタルシア
・グラシアスアディオス県:プエルトレンピーラ、ブルスラグーナ
・インティブカ県:ラエスペランサ、インティブカ
・ラパス県:ラパス、サンホセ、サンタマリア
・サンタバルバラ県:ラスベガス、トリニダード
・チョルテカ県:オロクイナ、ペスピレ、サンアントニオデフローレス
・コルテス県:ピミエンタ、ポトレリージョス
・エルパライソ県:ダンリ、モロセリ
・オコテペケ県:オコテペケ、シンウアパ
・オランチョ県:フティカルパ
・バジェ県:ナカオメ、アマパラ、ラングエ、サンフランシスコデコライ、サンロレンソ  
(5)経済活動の内容等
ア 経済活動再開計画の詳細
経済活動再開計画の各フェーズ適用地域及び分類の詳細は、以下URLを参照して下さい。
(⇒_https://www.policianacional.gob.hn/comunicados/6731_)
(⇒_http://www.trabajo.gob.hn/disposiciones-para-reapertura-inteligente-a-partir-lunes-8-de-junio-2020/_)
イ ホンジュラスにおける現在の経済活動の概要
・感染状況等に基づき全国298市町村が3分割され(上記URL参照)、地域毎に各商店・企業は、従業員の40%、60%又は80%を業務復帰させ、午前6時から午後8時までの営業・就業が可能。
・現在、再開許可対象外となっているのは、バー、ナイトクラブ、映画館、スポーツジム、劇場、コンベンションセンター、各学校、スポーツイベント、及び個人宅での10人以上の集会。
・都市内・都市間の陸上交通機関は、ホンジュラス陸上交通協会(IHTT)の許可のもと試験的に運行が可能
・飲食店内での飲食は、収容可能客数の50%まで許可される。
・市町村役場職員、業者によるガソリン、食料品、水等の生活必需品供給のための活動、治安維持・医療従事者による任務遂行のための活動、許可されたメディア関係者・公共交通機関関係者・工事従事者、通行許可証(salvoconducto)を所持している者の外出は可能。
・教会の礼拝活動等は、上記3分割の地域毎に教会等集会場所の収容人数の40%、60%又は80%の範囲内で行うことが可能。ただし、子供、高齢者及び慢性疾患を持つ者の参加は不可。
・食料生産に関わる農業、コーヒー、タバコ等の農業輸出品、海外向け製品の組立 て工場は上記地域ごとの制約によらず、ホンジュラス政府(国家危機管理対策本部(SINAGER))の許可のもと活動が許可される。
・観光業に対してはフェーズ2が適用され、ホテルやパッケージ旅行の予約券、陸海空交通機関の搭乗券、レンタカーの契約書などを通行許可証とすることが出来る。(通行者と同行者全ての氏名が記載されていることが条件)
(6)注意事項
・上記(5)の経済活動等再開のための外出であっても、上記(3)の外出禁止令の全般規制は適用され、同禁止令で指定された番号以外の方が外出する場合、別途、国家警察へ通行許可証(salvoconducto)の申請・取得が必要です。なお、同許可証は、次の国家警察特別サイトから申請して下さい。
(⇒_www.serviciospoliciales.gob.hn_)
・外出する際のマスク着用を義務付けられています(着用しない場合、罰則あり)。
・外出禁止令に従わない場合、身柄を拘束される可能性があります。また、外出・移動に際し、車両内には運転手を含め2名のみの乗車が可能で、これに従わない場合、本件発令中、車両は押収の対象となり乗車していた者も最大24時間拘束される可能性があります。

2 ホンジュラス国内における感染状況(10月12日午前8時現在)
(1)感染症危険情報
現在、ホンジュラス全土に対して、感染症危険情報「レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))」が発令されています。
(2)国内の感染状況
累計感染者数:84,081名
累計死亡者数: 2,512名
(3)県別の感染状況(確定症例/死亡者数)
コルテス県(24,526例/801名)、フランシスコモラサン県(21,703例/641名)、ジョロ県(5,742例/96名)、アトランティダ県(5,735例/152名)、チョルテカ県(2,498例/58名)、コロン県(3,259例/97名)、エルパライソ県(3,046例/102名)、バジェ県(2,009例/37名)、サンタバルバラ県(2,290例/73名)、コマヤグア県(2,292例/104名)、オランチョ県(2,133例/119名)、ラパス県(1,637例/45名)、グラシアスアディオス(767例/21名)、コパン県(1,796例/70名)、インティブカ県(1,289例/25名)、オコテペケ県(939例/18名)、バイーア諸島(1,807例/30名)、レ
ンピラ県(613例/23名)

3 抗議活動及び抗議活動に便乗した強盗事案の発生
現在発令中の外出禁止令により、収入がなく十分な食料が確保できない等政府の対策に不満を抱く市民らによる抗議活動が散発しています。また、同抗議活動(道路封鎖)に便乗し、銀行手続きや買い物後の車両の行く手を、タイヤや木材等の障害物により遮り、取り囲んで金品等を強取する強盗事案やけん銃使用の強盗事件も発生しています。
許可された曜日・時間帯に外出する場合は、テレビ、インターネット等で抗議活動の発生状況に関する情報を収集の上、経路を良く確認し、移動には十分注意するようにして下さい。


4 お願い
(1)感染予防対策
ホンジュラスにおいても新型コロナウイルスの感染が蔓延しています。感染を防ぐために、手洗いや咳エチケットの励行、人と挨拶する際の接触を避ける、人混みを避ける等予防対策をお願いします。
(2)情報収集
新型コロナウイルスに関するホンジュラス政府の対応策は流動的です。日々更新される対応策について最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。
また、周辺国でも、国籍を問わず全ての外国人(日本人を含む。)を入国禁止措置の対象としている場合等が多く、各国とも入国措置を強化しています。日々、感染状況を注視しつつ、ホンジュラスや周辺国の入国・行動制限の有無、利用する航空会社の運航状況等最新の情報を入手するよう努めて下さい。

5 参考ウェブサイト
(1)ホンジュラスにおける新型コロナウイルス感染症情報
○ホンジュラス政府発表HP
http://www.covid19honduras.org/
○ホンジュラス保健省HP
http://www.salud.gob.hn/site/
○ホンジュラス労働省HP
http://www.trabajo.gob.hn/
○ホンジュラス国家警察HP(通行許可証(salvoconducto)申請サイト)
www.serviciospoliciales.gob.hn
○在ホンジュラス日本国大使館HP
https://www.hn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(2)新型コロウイルス感染症に関する日本の取組等
○新型コロナウイルス感染症対策本部:
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○首相官邸HP
https://www.kantei.go.jp/
○査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
○日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
○外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(3)日本到着時の検疫手続きについて
○ダイジェスト版
https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
○厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(4)参考
○世界保健機関(WHO)HP
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


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【問い合わせ先】
在ホンジュラス日本国大使館
住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)2236-5511
緊急の場合:9970-0558
Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp

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