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2020-10-16 21:00:16

【大使館からのお知らせ】ベラルーシ入国後の自己隔離措置及び入国のための検査陰性証明の持参について


●日本からベラルーシに入国する場合、入国後の自己隔離は不要ですが、ベラルーシ入国前72時間以内に受けたPCR検査陰性証明の持参が新たに義務付けられました。


ベラルーシ在留邦人の皆様
たびレジにご登録の皆様

10月15日、ベラルーシ共和国閣僚会議決定第171号の新型コロナウイルス感染拡大防止措置が改正されました。

その結果、新型コロナ感染症国リストから除外されている国(日本等)からベラルーシに到着する場合、ベラルーシ入国前の72時間以内に受けたPCR検査陰性証明の原本を持参することが新たに義務付けられました。証明書は、ロシア語、ベラルーシ語、英語のいずれかにて発行され、氏名とPCR検査にて陰性であることの記載が必要です。証明書を所持していない場合及び内容に不備がある場合には、入国を拒否される根拠となるため、ご注意ください。なお、症状がある場合を除き、日本からベラルーシへの入国後の自己隔離は不要です。

新型コロナ感染症国リストに含まれる国からベラルーシに到着する場合、ベラルーシ入国日から10日間の自己隔離が義務づけられます。また、ベラルーシ入国前の72時間以内に受けたPCR検査陰性証明を持参することが推奨されています。

在日本国ベラルーシ大使館のHPによると、上記の措置の主な例外は、以下の通りです。
・ベラルーシから1日以内に出国することを証明する書類を所持し、リストに含まれる国から到着し、ベラルーシ領を通過する者。
・リストに含まれる国への出張後、ベラルーシに帰国する外国人永住者。
・リストに含まれない国から、リストに含まれる国を経由しベラルーシに到着するベラルーシの外国人永住者で、通過国での滞在が24時間以内であることを証明する書類を所持する者。

本件に関するお問い合わせ・ご相談は、各国のベラルーシ大使館にお願いいたします。

10月15日時点のベラルーシ保健省の発表によると、ベラルーシにおける新型コロナウイルス感染者数は計8万5734名で、今月に入り新規感染者数の増加が続いています。(10月15日の新規感染者数は、613名。)在留邦人の皆様におかれましては、引き続き感染予防に努めていただくと共に、万が一感染が確認された場合には当館にもご一報いただきますようお願いいたします。

また、日本外務省はベラルーシに対して,感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告:渡航を止めてください)を発出しています。(継続中)

在ベラルーシ日本国大使館
電話:+375-17-203-6233, 6037
緊急電話:+375-29-667-6869

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