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2020-10-28 19:15:54

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その33)


新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その33)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。


新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その33)

令和2年10月28日
在シンガポール日本大使館

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(27日現在)。詳細は保健省HPを確認下さい。

(1)新規感染者数7名,累計感染者数57,980名,
累計退院者数57,883名,累計死亡事例28名,
27日現在隔離者数69名(病院内43名(重篤者0名),コミュニティ内隔離施設26名)。

(2)ドミトリー/専用居住施設(寄宿舎)滞在,建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数0件。

(3)一般国内感染症例1件。

(4)輸入症例6件(就労パス保持者2件,ワークパーミット保持者2件,帯同パス保持者1件,短期滞在パス保持者1件)。

輸入症例者のすべては,シンガポールに到着後のSHN実施中に感染確認。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/1-new-case-of-locally-transmitted-covid-19-infection-27oct-update

2.27日,保健省はStay-Home Notice (SHN)要件を更新し,日本を含む9カ国の渡航者に対し,一定条件の下14日間自宅でのSHNを認める旨,要旨次の通り公表しました。詳細は保健省HPを確認ください。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-to-stay-home-notice-and-charging-policy-for-travellers

(1)関係省庁タスクフォースは,国境管理措置を定期的に見直し,渡航者からの輸入症例とそれに伴う国内での感染のリスクを管理しています。
渡航者が自宅でSHNを実施した場合の監視体制を考慮し,リスクに応じたアプローチを採用し,より多くの渡航者が適切な場所で14日間のSHNを実施できるようにする予定です。
また,2021年1月1日より,すべての渡航者は,シンガポール入国後14日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は入院医療費を負担することになります。

【適切な居住地での14日間のSHN実施渡航者の増加】

(2)現在,シンガポールが一方的に国境を開放している国を除き,低リスクの国・地域からの渡航者は,自宅または希望する適切な宿泊施設で7日間のSHNを,それ以外の渡航者は専用のSHN施設で14日間のSHNを義務づけています。

(3)2020年8月11日以降,専用の施設以外でSHNを行うすべての渡航者は,SHN期間中,電子監視デバイスを使用することが義務付けられています。これは,SHNの遵守を確認するための当局による確認作業を補完するものです。監視体制の強化に伴い,リスクに応じたアプローチを採用し,エストニア,フィジー,フィンランド,日本,ノルウェー,韓国,スリランカ,タイ,トルコ[2020年10月27日現在の一部国・地域の最新情報については,Safe Travel Office Website参照]からの渡航者が以下の基準を満たす場合,専用のSHN施設を利用せず,自宅での14日間のSHNを実施できるようにします。

a. 入国前の連続14日間に上記の国以外に渡航していないこと。

b. 専有している住居でSHNを受けるか,または渡航歴が同じである同一世帯の者と同じ期間にSHNを受ける場合。

(4)上記の国からの渡航者は,2020年11月4日以降に到着する場合,SHN専用施設の利用停止を申請することができます。申請受付は2020年11月2日からとなります。
シンガポール市民(SC)および永住権保持者(PR)の場合は,到着前にSafe Travel Office Website(https://safetravel.ica.gov.sg/)から申請する必要があります。
要件を満たすSCまたはPR以外の渡航者は,入国承認プロセスの一環として指定施設でのSHNの免除申請をすることができます。
シンガポールに到着した際には,すべての渡航者は当該免除の承認書を提示する必要があります。対象国リストは公衆衛生リスク評価に応じて随時更新されますので,すべての渡航者は,入国時にSHNを指定施設で受けることや,該当する場合は支払いを含めて,現行の国境管理措置に従う準備をしておく必要があります。

(5)SHNのために自宅に滞在することを選択したすべての渡航者は,常に申請した自宅に留まらなければなりません。渡航者は,電子的な監視と物理的な抜き打ち検査により,現在地を厳格に監視されます。SHNの要件違反者,または虚偽申告者に対しては,厳格な強制措置がとられます。また,入国後自宅や検査施設までは指定された交通機関を利用し,これらの交通手段の手配にかかる費用を負担することが求められます(交通費は,入国後自宅までの移動及びSHN終了時の新型コロナウイルス検査場所までの移動で合計約200~220ドルと見積もられています)。

【すべての渡航者は,SHN指定施設での滞在費と新型コロナウイルス治療費を負担】

(6)政府はこれまでのところ,2020年3月27日以前にシンガポールを出国したSCおよびPRのための指定SHN施設での滞在費および新型コロナウイルス治療の医療費を負担しています。また,新規のSC/PR/長期パスホルダー(LTPH)と2020年3月27日以前にシンガポールを出国した既存のLTPHの新型コロナウイルス治療費も政府が負担しています。それ以外のすべての入国者は,該当する医療の取り決めに従って,これらの費用を支払う必要があります[2020年3月27日からシンガポールを出発したSC/PR/LTPHは,シンガポールに帰国後14日以内に新型コロナウイルスを発症した場合,医療費を負担しなければならないが,その分の医療費は通常の医療保険負担の対象となります。短期滞在パス(STVP)所持者は,新型コロナウイルスが陽性となった場合,シンガ
ポール滞在中の医療費を補助なしの料金で負担する必要があります]。

(7)自宅隔離は,世界中で海外渡航の要件になっています。過去1年以内にシンガポールを出国したSCやPRの大多数が帰国しています。2021年1月1日より,2020年3月27日以前にシンガポールを出国したSCとPRのための指定SHN施設での滞在費用を免除しません。

(8)同様に,2021年1月1日より,2020年3月27日以前にシンガポールを出国したSC/PR/LTPHの帰国者,および新規のSC/PR/LTPHの渡航者は,シンガポール到着後14日以内に症状が出た場合,入院医療費を負担することになります。SCとPRは,政府の補助金やメディシールド・ライフ/統合シールド・プランを利用しての医療費の支払い,LTPHは民間保険などの通常の手段を利用することができます。

【国境管理措置の定期的な見直し】

(9)シンガポールの国境管理措置は,世界情勢の変化に応じて進化します。今後も世界の状況を注意深く監視し,公衆衛生リスク評価に基づいて国境管理措置を更新していきます。国・地域の状況が悪化した場合には,輸入のリスクを制限し,輸入された症例からのコミュニティ感染を防ぐため,より厳格な措置を講じることになります。

3.9月18日より,シンガポールとの間でビジネストラックの運用を開始しています。ビジネストラックは,例外的に相手国又は本邦への入国が認められ,(本邦活動計画書)の提出等の追加的条件の下,相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用のスキームであり,特にシンガポールとの間では,本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日以内に限定されます。
(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で,公共交通機関不使用,不特定の人が出入りする場所への外出は回避
 なお,(ビジネストラック)に加え,入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ,双方向の往来を再開する(レジデンストラック)についても,9月30日より,シンガポールとの間で運用を開始しています(日本からシンガポールに来訪される場合のシンガポール当局からの事前承認取得や隔離等については引き続きシンガポール政府の定める措置に従う必要があります)。
 詳細につきましては,以下リンクをご参照ください。

(大使館HP)
(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について)
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/phased_measures_for_resuming_cross-border_travel.html

4.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)※11月より福岡便を運行再開
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9

https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/201002NorthAsia.pdf

(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域)
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/201027TableforCitiesApprovedforTransit.pdf

5.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて(感染症
危険情報)を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新
情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html

6.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シン
ガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,
渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報
の入手を行って下さい。

(海外安全HP)

(新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

7.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ 
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp)

このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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