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2020-10-28 22:15:51

大使館からのお知らせ(国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置の一部変更について(10月28日))


ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様


<ポイント>
○日本を出発する国際航空便は、11月10日まで引き続きポーランド国内の空港に着陸可能です。


27日付で発出された「航空便の運航禁止に関する内閣令」において、国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置が、以下のとおり変更されました。

1 以下の国の空港発の国際航空便によるポーランド国内の空港への着陸が禁止となります(注:全34カ国、ポーランド語でのアルファベット順)。

ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、ブラジル、ネパール、ジョージア、ヨルダン、バーレーン、モロッコ、イスラエル、カタール(★)、クウェート、リビア、アラブ首長国連邦(★)、アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、チリ、ホンジュラス、イラク、コロンビア、コスタリカ、レバノン、北マケドニア、モルディブ、モルドバ、パナマ、パラグアイ、ペルー、チュニジア、カーボベルデ、米国、オマーン、バハマ

★カタールとアラブ首長国連邦は、下記2(5)により本措置の例外となっています。詳細は、こちら(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100104940.pdf)をご参照下さい。

※前回からガイアナが外れ、今回、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ネパール、モロッコ、アルバニア、ホンジュラス、北マケドニアが追加されました。

2 以下の国際航空便は、本措置の例外とされています。
(1)内閣による指示または承認を受けた国際航空便
(2)航空法で定められる救済・人道活動を行う航空機及び国家元首又は王族が搭乗する航空機
(3)軍が運用する航空機
(4)本政令の発効日時よりも前に旅行会社又はその請負業者がチャーターした航空機
(5)検査結果が陰性である乗客のみ搭乗していることを保証する対策の実施をポーランドに通知した国の空港発の航空便

3 政令は10月28日から11月10日まで有効です。


(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
 ※開館時間のみ[09:00~12:30,13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

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