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2020-11-03 15:05:31

新型コロナ(その71:香港政府の防疫措置の延長)


報道によれば、3日、キャリー・ラム行政長官は、11月5日(木)に期限を迎える実施中の以下の防疫措置につき11月12日(木)まで延長することを発表しました。
(1)レストランや酒類提供場所等の飲食業における防疫措置(レストラン等飲食店内における夜間の飲食時間制限は午前2時まで、1テーブルの利用制限等)
(2)特定施設の営業に関する防疫措置(ゲームセンターや浴場、ジム、遊技場等の特定施設は、個別の防疫規定に従い営業及び利用が可能)
(3)公共の場での4人までの集団制限
(4)公共の場所でのマスク着用義務

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)
○防疫関係
1 レストラン等飲食店:午前2時~翌午前5時の店内飲食禁止。1卓6名まで(バー、ナイトクラブは4名まで)。【~11月12日(木)】
2 ゲームセンター、浴場、ジム、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、パーティルーム、エステ・ネイルサロン等、クラブハウス、ナイトクラブ等、カラオケ、麻雀、スポーツ施設、プール:条件付きで営業【~11月12日(木)】
3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~11月12日(木)】
4 集団制限:公共の場所で4人まで【~11月12日(木)】

○出入境関係
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ、ブルーカード保持者は含まない)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明書の取得が必要。外国人は入境不可。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

(参考)香港電台(RTHK)
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1558045-20201103.htm?spTabChangeable=0

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。


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