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2020-11-05 02:25:28

新型コロナウイルス関連情報(非常事態の再宣言等:政令内容)


昨夜発表された新型コロナウイルスに関する非常事態の再宣言及び対策強化を定める措置について、政令の内容をまとめました。


昨夜発表された、本4日0時からの新型コロナウイルスに関する非常事態の再宣言及び午前0時から午前5時までの間の外出制限措置等の対策強化を定める措置については、本日の領事メールでお伝えしたとおりですが、これらに関する政令の内容をまとめました。詳細は次のとおりです。

1 非常事態宣言
(1)政府はハンガリー全土に非常事態を宣言します。本政令は11月4日より発効します(注:政府の非常事態宣言は15日間有効。オルバーン首相は、本政令公布に先立ち、3日、政府として非常事態宣言を90日間延長するよう国会に要請する旨表明しています)。

(2)非常事態宣言に伴う(制限)措置については、別途の政令をもって定めます。

2 制限措置((1)については5日より、(2)~(5)は4日より施行。)
(1)外出制限
 ア 以下イの例外を除いて、午前0時から5時までの間は居住・滞在場所に留まらなければなりません。
 イ 仕事目的、仕事場に向かう移動目的、仕事場から居住・滞在場所への移動目的、健康上の問題や生命の危険あるいは重大な被害が生じるおそれのある場合。
 ウ 国会が本政令の効力を延長する場合、政府は、上記アの外出制限の効力の維持について、11月30日までに決定します。

(2)有料の着席場所を定めない、主として音楽を流すあるいは音楽を生演奏するイベント(注:「クラブ」等を指すと思われます。)
   着席場所が不要な形での参加となる、主として音楽を流すあるいは音楽を生演奏するような定期的又は日時を定めたイベントについては、その公開・非公開を問わず、イベント場所に滞留すること及び同イベントを組織・実施することが禁止されます。

(3)文化・スポーツ関係
 ア 文化・スポーツ・イベント
(ア)上記2(2)のイベントに含まれない、演者のある芸術イベント、特に、劇場・ダンス・音楽・映画、並びに非国際的(国内の)スポーツ・イベントについては、以下(イ)及び(ウ)に従い、開催が可能です。
(イ)貴賓席を除いた観客席については、可能な限り1.5mの対人距離をとるべく、左右2席ずつ、前後1席ずつ空けての着席とする。
(ウ)観客は、観客席以外、とりわけ、貴賓席、イベントの休憩中、イベントの建物内、イベント会場にある飲食店においても、1.5mの対人距離をとるようにする。
 イ 博物館、図書館等
   博物館、図書館、視聴覚アーカイブ、一般ステージ、総合文化施設の来館・来訪者は1.5mの対人距離を取ることが義務づけられ、これらの施設の運営者も、その点に配慮しなければなりません。
 ウ 上記ア及びイについては、警察が見回りを行い、違反を見つけた場合は、(ア)注意喚起、(イ)10万フォリント以上100万フォリント以下の罰金、(ウ)1日以上1年以下の閉館(スポーツ・イベントを除く)、(エ)1試合から最多10試合の無観客試合の開催(スポーツ・イベントの場合)を命ずることが出来ます。

(4)公共交通機関
   ブダペスト市及び政令指定都市は、平日の朝7時から9時の間、及び15時から19時の間の公共交通機関の増便につき、11月5日までに準備しなければなりません。各増便計画については政府当局の認可が別途必要となります。違反がある場合、100万フォリントから500万フォリントの罰金が科されることになります。

(5)駐車
   公道等の所定の駐車場所については、駐車料金は無料としなければなりません。

(問い合わせ先)
 在ハンガリー日本国大使館領事部
 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary
 (電話)+36-1-398-3100
 (FAX)+36-1-275-1281
 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp

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