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2020-11-06 18:25:28

レストラン等集客施設及び公共施設の営業時間制限(22時まで)(新型コロナウイルス関連情報(第60報):11月6日)


●11月4日、トルコ内務省はレストラン、カフェ等の飲食店、スポーツジム、映画館、プール等の営業時間を22時までにすることや、家への客の招待を控えることなどの決定を発表しました。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ek-tedbirleri-genelgesi 
●この決定に基づき各県毎に新たな規則が示されている模様ですので、お住まいの県庁ホームページ等をご確認ください。示された規則に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。
各県庁ホームページ(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/valilikler
●11月5日現在、トルコにおける新型コロナウイルス感染に係る患者数は38万6,820人、死亡者数は1万639人となっております。また、1日当たりの患者数は一時1,000人を下回っておりましたが、8月以降再び増加し10月下旬以降現在まで2,100~2,300人台を推移しております。
●在留邦人等の皆様におかれては、引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。


11月4日、トルコ内務省は、新たなコロナ対策についてトルコ全県に以下回章を送付しました。

1 内務省は保健省新型コロナウイルス感染症科学委員会による勧告およびエルドアン大統領による指示を受け、全81県にコロナ対策の回章を送付した。

2 具体的な回章の内容は以下のとおり。
(1)保健省の感染管理作業ガイド及び内務省の回章で発表している感染予防対策を遵守しているか監査する活動を、国民が混雑する、市場、マーケット、オトガル(長距離バスターミナル)、公共交通機関、大通り、公園、庭園、ショッピングモールなどで強化する。これは(回章発出後)10日以内に各県が自県に適するように計画し、より重視される。
(2)以下の営業施設については遅くとも22時までには店舗を閉じる必要がある。宅配サービス等で配達することを除いて、レストラン、菓子店、カフェのような飲食店が対象(アルコールを提供しているかどうかは問わない)。
・カフェや喫茶店
・美容院、理髪店、美容関係の店舗
・結婚式のサロン等
・サッカー場、スポーツジム
・ネットカフェ、ビリヤード場、遊園地
・劇場、映画館、コンサート会場
・プール、ハマム(銭湯)、スパ、サウナ等
(3)全ての公的機関、民間企業(工業施設等も含む)においては職場から離れて働く(テレワーク)や、ローテーション制など柔軟な勤務形式が最大限活用される。加えて、業務状況に沿った形で県全体で就業時間の始まり及び終わりを県感染対策委員会が判断しつつ県全体で計画する。就業時間は朝の6時から始まり、段階的に開始され休憩時間も含め6時~15時、6時30分~15時30分、7時~16時、7時30分~16時30分、8時~17時、8時30分~17時30分、9時~18時等の就業時間に合わせる。
(4)国民はこの状況下において、混雑した場所から離れる、必要不可欠な状況を除いて、家庭外の者と接触しないようにし、家に招待したりすることから避けるよう努める。
(注:上記の「国民」は外国人にも準用され得る。)

3 法適用
県及び郡知事は上記で示した規則について11月4日水曜日から必要な決定を公衆衛生法に従って即座に実行する。実施においてはいかなる過不足も許されない。本決定に従わない者には公衆衛生法の関連条項に従って法的手続きが実施される。また、犯罪を形成する行為に関しては刑法第195条の範囲内(2か月以上1年未満の禁固刑)において必要な司法手続きが開始される。

【問い合わせ先】
在トルコ日本国大使館
代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)
FAX :0312-437-1812
メール:ryoji@an.mofa.go.jp
○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp
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