つばめNaviは海外渡航のための予防接種サイトです。
渡航先の情報から予防接種の病院探しまでここで完結できます。

2020-11-13 21:15:25

新型コロナウイルス情報(エスワティニ、レソト情報)(11/12日午前現在)


●南アは、9月21日からロックダウン警戒レベル1に引き下げ、11月12日から全ての国からの入国が再開されました。なお、南ア政府は、国家的災害事態を延長(12月15日まで)しました。
●レソト政府は、10月1日からレソト国籍以外の渡航者のレソト入国要件及びプロセスについて発表し、レソトに入国するには72時間以内のコロナ陰性証明が必要となり、入国港でのスクリーニングが実施されます。
●エスワティニ政府は、10月1日から南アの国境再開に伴い、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明書携行が必要とのことです。なお、依然としてエッセンシャル・ワーカー以外の入国は奨励されておりません。
●現在、南ア(9月21日よりロックダウン警戒レベル1)、エスワティニ(5月8日から部分的ロックダウン緩和)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和し、7月20日から5段階レベルのロックダウン規制を導入で現在レベル3のパープル)では、ロックダウン中です。在留邦人の皆様は引き続き感染予防に努めて下さい。
●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
*トップ頁安全情報を参照してください。


●南アは、9月21日からロックダウン警戒レベル1に引き下げ、11月12日から全ての国からの入国が再開されました。なお、南ア政府は、国家的災害事態を延長(12月15日まで)しました。
●レソト政府は、10月1日からレソト国籍以外の渡航者のレソト入国要件及びプロセスについて発表し、レソトに入国するには72時間以内のコロナ陰性証明が必要となり、入国港でのスクリーニングが実施されます。
●エスワティニ政府は、10月1日から南アの国境再開に伴い、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明書携行が必要とのことです。なお、依然としてエッセンシャル・ワーカー以外の入国は奨励されておりません。
●現在、南ア(9月21日よりロックダウン警戒レベル1)、エスワティニ(5月8日から部分的ロックダウン緩和)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和し、7月20日から5段階レベルのロックダウン規制を導入で現在レベル3のパープル)では、ロックダウン中です。在留邦人の皆様は引き続き感染予防に努めて下さい。
●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
*トップ頁安全情報を参照してください。



本文


1 エスワティニ
(1)エスワティニ政府の対応
ア 3月17日エスワティニ政府は、非常事態宣言を発出し、災害マネジメント法第29節を発動し、即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府は、3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し、5月8日からロックダウンを徐々に緩和しています。


【7月19日から開始する集会に関するガイドライン】
(1)祈りのための集会は,内務省からの許可証を入手する必要がある。2メートルのソーシャルディスタンシングが取られているか確認される。マスクの着用は必須,物理的な接触は禁止される。
(2)広々とした空間において開催されるのであれば,最大100名まで葬式,結婚式,コミュニティ集会への出席が可能となる。
(3)夜の集会は許されない。また,全ての集会は2時間を超えてはならず,2メートルのソーシャルディスタンシングが取られているか確認される。
(4)60歳以上の人々,また慢性病のある人々は集会を避けなければならない。
(5)いかなる集会におけるアルコールの消費も禁止される。
(6)全ての出席者のコンタクト情報は追跡できるよう保持されなければならない。
(7)食事は容器に詰められた状態で出されなければならない。

●これらの予防策に応じないいかなる企業も、休業措置又は許可の停止を受けることとなる。
●公共交通機関は乗車定員の80%までの稼働を認められる。乗客は全員マスクを着用しなければならず、消毒が行う必要がある。
●学校の再開は、高校2年生及び最終学年生は7月1日から、7年生と中学3年生は7月15日から授業を再開する。政府は、学校の準備状況に関する評価リストを作成した。
●高リスク地域をレベル別に示すためのゾーニング及び画定を行い、更に相乗的な手段を講じる。具体的には、赤色、オレンジ色、黄色、緑色に地域を色分けし、赤色の地域を感染中心部、緑色を低リスク地域といったように分ける。
●現在のところ、マンジニ地区の都市周囲部及び郊外が赤色ゾーンとされ、他の都市はオレンジゾーンと区分されている。

イ エスワティニ保健省は以下を呼びかけています。
・咳エチケット、手洗いの励行。
・バスや人が多く集まる室内の窓を開けて換気。
・発熱、咳及び息苦しさ又は風邪類似の症状があり、かつ旅行歴がある場合には医師の診察を受け、旅行歴を詳しく報告する。
・新型コロナウイルス感染流行国に旅行した後は自己隔離を行う(注:保健省は、自己隔離とは、旅行や濃厚接触によりウイルス感染が疑われる場合に、公共の場に出ることを控えることを意味し、期間は最大2週間としています。)。
 ・新型コロナウイルスホットライン:977
在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。

(2)日本政府の対応
 6月5日、日本政府は、エスワティニの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して新たに18か国の感染症危険情報レベルを「レベル3」に引き上げたことの一環です(下記、外務省海外安全ホームページをリンク参照)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)


2 レソト
(1)レソト政府の対応
ア 3月18日レソト政府は、国家緊急事態宣言を発出し、各種対策を強化しています。さらに同政府は、3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し、6月12日にロックダウン規制を一部緩和したものの、感染の拡大を受けて7月20日よりリスク別の色識別による5段階のロックダウン措置を導入し、現在(8月24日より)は、パープル・レベルとなっています。その概要は以下のとおりです。

イ 9月29日レソト政府は、10月1日からのレソトの入国要件及びスクリーニング方法について公表しました。
●入国にあたっての必要書類等
(1)72時間以内のコロナ陰性証明
(2)有効な旅券
(3)査証(必要な場合)

●入国地におけるプロセス
(1)必要書類とともに入国地の検疫事務所にて申告
(2)入国地の検疫官の指示に従うとともに、スクリーニング検査の実施
(症状がない場合)→入国審査へ進む
(症状がある場合)→検疫官の指示に従い自己負担での隔離施設での隔離

ウ 官報
【官報:「COVID-19の流入及び拡散防止」】
●COVID-19の流入及び拡散防止
3(1)アフリカ大陸及びアフリカ大陸外のCOVID-19感染率の低い国からの下記のカテゴリーの旅行者を除いてレソトへの出入国は許可されない。

ア 患者
イ 事業従事者
ウ 移民労働者
エ 通勤及び寄宿学校生
オ 大学生
カ 家族の葬儀に出席する旅行者
キ 外国の永住権の保持者
ク 南アで死亡した家族の身元確認のためか埋葬のために家族の遺体に付き添う旅行者
ケ 南アに居住し、レソトで働く通勤者
コ 年金生活者
サ 解雇されたレソト人労働者
シ レソトへの帰国を希望するレソト人
ス 例外的で特別な必要のために移動する旅行者
(2)規則(1)に定められた旅行者は、下記の条件の下、別表I、IIの制限に沿いレソトに入国、またはレソトから出国できる。
ア 旅行者は、出発日から72時間以内に行われたCPVOD-19検査の陰性証明を提出しなければならない。
イ 旅行者が有効な陰性証明を持たない場合、国境で検査が受けられる際は、自己負担で検査を受けなければならない。
ウ 簡易検査の結果が陽性だった場合、旅行者は確認のためのPCR検査を受けなければならない。
エ PCR検査が陽性の場合、旅行者は隔離されなければならない。
(3)レソト人でCOVID-19の国境閉鎖によって国外に取り残され、レソトに帰国しようとする旅行者は、72時間以内に行われたCPVOD-19検査の陰性証明の提出は求められず、スクリーニング検査のみが求められる。
(4)規則(1)の目的を達成するために、以下の指定された出入国地を除き、レソトのすべての国境は閉鎖される。
ア カレドンスポルト(ブタブテ)
イ マセル・ブリッジ
ウ モショエショエ1世国際空港
エ ヴァンロイアンズ・ゲート(マフェテン)
オ マプチェ・ブリッジ
カ カチャスネック・ブリッジ
(5)規則(1)にもかかわらず、内務大臣或いは内務大臣の指定する者は、保健大臣との協議により、
ア 別表IIによって定められた基準及び指針に加え、COVID-19感染率の高い国との間の出入国を決定できる。
イ 本規則に規定されている場合に加え、特別なケースのために例外をもうけることができる。
(6)ロックダウン期間中、ある者が別表I、IIに規定される理由で居住地を離れなければならない場合を除いて、すべての者は自宅待機しなければならない。
(7)何人も、公共の場所にいる間、警備職員が警備上の目的のためにマスクを外すよう求める場合を除いて、マスクを着用しなければならない。
(8)医療従事者、保安職員、国境職員は使い捨てマスクを着用しなければならない。
(9)政府は以下のカテゴリーの人々にマスクを提供する。
ア 学生及び学習者
イ 社会開発大臣等によって決定される脆弱なグループ
ウ 囚人
(10)経済活動に従事するすべての事業及びその他法人は、別表I、IIに従って操業することができる。
(11)物品を販売或いはサービスを提供する機関、事業、企業の管理者は、
ア その機関、事業、企業は客に消毒剤を提供し、互いに少なくとも1メートルの距離を保ち、そして、客がマスクを着用することを徹底して管理しなければならない。
イ(ア)COVID-19に対するWHOの衛生条件及び人々の暴露に関するすべての指導を徹底しなければならない。
(イ)適切な場所において、従業員がCOVID-19の拡散を防ぐために防護具及び医療用マスク或いはN95マスクを着用することを徹底しなければならない。
(ウ)必要に応じ、従業員がWHOのガイドラインに従って過密状態を避け、社会的距離を維持するためにシフト勤務することを徹底しなければならない。
(エ)その機関、事業、企業へ入る者へのマスク着用を徹底しなければならない。
(オ)COVID-19の拡散を防ぐためにその施設に入る人々の数を制限しなければならない。
(カ)ロックダウン前の価格を維持しなければならない。
(12)別表I、IIにおいて規定されているすべての集会及び社会活動は許可される。
(13)ロックダウン期間中、エッセンシャル・サービスの目的以外の人の移動は午前6時から午後10時に制限される。
(14)下記の責任者は、
ア 集会
イ イヴェント
ウ 事務、スポーツ施設、フィットネスセンター
エ 公園、娯楽施設
オ 他の社会的活動
これらの規則で許可されている活動において、これらの規則の規定が別表I、IIに規定に合致することを保証しなければならない。
(15)ロックダウン期間中、市民による以下の施設への訪問は禁止される。
ア 隔離・検疫施設
イ 病院
ウ 保育所及び青少年センター、保護施設、治療施設を含む社会開発省所有の施設
エ 矯正施設
オ 拘置施設
カ 軍の拘留施設

●輸送制限
4(1)別表I、IIに従って、すべての公共交通機関及び民間輸送はそのサービスの提供を許可される。
(2)車両の管理者は、マスクの着用を含む、COVID-19に対するWHO衛生・安全対策及び人々の暴露制限に関するすべての手段の順守を徹底しなければならない。
(3)規則(2)は子どもを輸送する車両に対しても適用される。

●教育
5 学校は別表Iに従って開校される。

●スポーツジム、フィットネスセンター、公園、娯楽施設
6 スポーツジム、フィットネスセンター、公園、娯楽施設は、別表Iにしたがって開園される。

●集会、イヴェント、娯楽
7 集会、イヴェント、娯楽は、別表Iの規定にそって許可される。

●法人、企業及び事業の営業時間及び営業形態
8(1)企業及び事業の営業時間は、別表Iに従わなければならない。
(2)レストラン、シサニャマまたは同様の法人、企業及び事業は、別表に従って持ち帰りのみ提供しなければならない。
(3)ホテル、ロッジ、ゲストハウス、セルフ・ケータリング、ベッド・アンド・ブレックファースト、モーテルまたは同様の法人、事業及び企業は、
ア 接触者追跡の目的のために、以下の詳細情報を含む宿泊客の記録を適切に保存しなければならない。
(ア)名前
(イ)身分証明書の写し
(ウ)住所及び居住地
(エ)連絡先
イ レソト国外からの宿泊客を記録する際は、宿泊客に検疫後のCOVID-19無感染証明の提出を要請しなければならない。
(4)工場の経営者はシフト体制で操業することができ、工場内では作業者間は最低1メートルの距離を維持するとともに、WHO・COVID-19衛生・安全対策の順守を徹底しなければならない。

●公共の場所及び事業所の清掃・消毒
9(1)本項の目的のために、“公共の場所”は市民がアクセスすることができる場所を意味する。
(2)政府はリスク評価に基づき公共の場所の清掃・消毒を徹底しなければならない。
(3)屋外の法人、企業、事業、あるいは施設の所有者或いは経営者は、大臣によって定められた無毒、非刺激の科学的に証明された消毒薬を静電塗装のスプレーを使って、14日間毎に事業所を清掃・消毒しなければならない。
(4)閉鎖的な場所で操業している法人、企業或いは事業の所有者或いは経営者は、毎日事業所を清掃・消毒しなければならない。
(5)宗教行事を提供する機関の長は、毎行事後、宗教的集会を開催する場所の清掃或いは消毒を徹底しなければならない。

●酒類の販売、流通或いは輸送
10(1)酒類を販売するすべての施設は別表に従って操業しなければならない。
(2)公共の場所での酒類の消費は禁止されている。

●医療スクリーニング及び検査
11(1)ロックダウン期間中にレソトへの入国を認められた旅行者は、指定の出入国地或いは別に指定された場所において、別表I、IIに従い、スクリーニング或いは検査プロセスの対象となる。
(2)スクリーニング或いは検査は、感染国へ旅行した人々、感染者との接触者及び一般市民に対して無作為に実施される。
(3)COVID-19の感染者と接触した如何なる医療従事者も検査及び自己隔離の対象となる。
(4)レソト内でサービスの提供、物品の調達或いは医師の診察・治療を求めるすべての人々は、執行官によるCOVID-19のためのスクリーニングの対象となる可能性がある。
(5)物品或いはサービスを輸送するためにレソトに入国する者は、
ア スクリーニングの対象となる。
イ 防護のための医療用マスク或いはN95マスクを着用しなければならない。
ウ COVID-19の拡散を防ぐための衛生条件を順守しなければならない。
(6)政府施設によるCOVID-19検査は、政府施設の医療従事者が認めた患者に対してのみ行われる。
(7)COVID-19検査キットや検体の輸送は、別表I、IIに定められたドローンを含む適切な手段によって行われる。

●検疫
12(1)COVID-19の症状が確認される者は、規則(5)等により指定される場所において強制検疫の対象となる。
(2)感染国から来たCOVID-19の兆候或いは症状がない外国籍旅行者以外の者は、
ア 医療従事者による健康状態の監視、或いは、その他の指示に基づき14日間の自己検疫の対象となる。
イ 検疫手順を順守しなければならない。
(3)COVID-19の感染患者と接触した医療従事者は、緊密な監視の下、14日間の自己検疫の対象となる。
(4)ロックダウン期間中、救命のために必要だと判断された場合、ロックダウン措置によりある場所から退避させられることを拒否する者は、執行官により一時的な保護施設へ連行される。
(5)本規則の目的のために、大臣は自身の居住地において隔離或いは検疫できない人々のために、必要な衛生基準を満たす検疫や自己検疫のための一時的な保護施設や場所を指定しなければならない。
(6)規則(1)、(2)及び(3)にもかかわらず、感染国からレソトへ入国するCOVID-19の兆候・症状がある或いはない者、或いは、COVID-19の感染患者と接触した医療従事者は検疫・検査され、陰性の結果を受領の上、保健大臣によって許可される場合、14日間の検疫期間の終了を待たずして検疫を免れることができる。

【別表抜粋】*別添改訂版は入手次第更新します。
1 リスク別の色識別システム
今後は国内の感染状況によって、以下の5つの段階別にロックダウン措置が施行される。
*現在は、パープルを指定。
(段階) (介入) (リスク評価) (色)
(1)低感染 抑制 R o < 1 グリーン
(2)散発性感染 減少 1≦ Ro < 1.5 ブルー
(3)クラスター感染 制限 1.5 ≦ R o < 2 パープル
(4)低市中感染 除去 2 ≦ R o < 2.5 オレンジ
(5)高市中感染 徹底除去 R o ≧ 2.5 レッド
※ R o とは一人の感染者が感染期間中にその病気をうつす人数である。

2「社会活動のためのリスク決定及び緩和枠組みにおけるパープル・レベルのロックダウン措置ポイント」
●結婚式:屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間。飲酒は不可
●葬式:屋外で最大50人を超えない参加者で午前10時までに終了
●学校:第6学年、第10学年、第12学年、レソト中等普通教育証明書は外部クラスの再開可
●高等教育:リスクに基づくガイドライン策定の上再開可
●宗教行事:屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間
●コンサート・イベント:禁止
●スポーツ:観客なしでの100名を超えない屋外でのスポーツ可
●ジム・フィットネスセンター:100名を超えない屋外及びオープン・スペースでの再開可
●政治集会:屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間。飲酒・飲食不可
●集会:COVID-19の啓蒙目的のためのみ可。屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間。飲酒・飲食不可
●公園・娯楽場:コロナ対策に係る承認を受けた公園やレクレーション施設は再開可
●矯正サービス:健康管理、法律相談及び監視団体を除く訪問の禁止
●国境:10月1日からレソト国籍以外のレソトへの渡航者について、渡航日から72時間以内のコロナ陰性証明及びその他必要書類を携行の上渡航可。その他の渡航についても条件付きで可
●繊維業:職員の50%の人数で操業可
●その他の製造業:夜間シフトの導入で操業可
●公共交通機関:5人乗り車両(運転手1人含む)は制限なし。15人乗り、22人乗りミニバス及びバスは立ち客なしで最大収容人数での操業可。ガイドラインに基づき要消毒。
●鉱山:従業員に対する検査の義務化、シフト勤務及び現場での宿泊施設の提供により操業可
●運送・内務省業務:休憩を伴う夜間シフト及び電子決済の導入で営業可
●スーパー・小売店:1人毎に1平方メートルの間隔を開けた入場制限のうえ営業可
●服屋:WHOガイドラインを遵守し試着禁止のうえ営業可
●公共の場所・モール・銀行:入口でのスクリーニング、マスク着用、消毒の実行のうえ営業可
●文化・創造産業:オンラインでのパフォーマンスのみ可
●商業的農業:操業可
●露天商:WHO衛生手順を順守のうえ営業可
●観光業:宿泊施設は、客の身元登録のうえ、バイキングを禁止しルームサービスのみで100%の収容人数で営業可
●レストラン・ファーストフード:コロナ対策に係る承認を受けた場合、着席飲食及び午前8時から午後9時の営業可
●酒屋・バー:持ち帰りのみ営業可。アルコール含有量1~10%の場合一人1.5ケース。アルコール含有量11~20%の場合一人6リットル。アルコール含有量21%の以上の場合一人1リットル
●ガソリンスタンド:営業可
●美容院・床屋:COVID-19手順を順守し、予約のみで営業可

【その他】
兆候・症状が出た場合は、以下のホットラインまたは防疫官の連絡先まで報告してください。
●80093030
●Dr. 'Makhoase Ranyali、 Director Disease Control Department@+266-5884-4544、
●IHR NFP(当館注:International Health Regulations National Focal Point)@+266-5885-2916

【重要】レソト政府と南ア政府は、レソト市民が南ア(ブルームフォンテンなどの病院)での受診につき協議を行い、治療が行えるようにクイーン・マモハト記念病院(Queen Mamohato Memorial Hospital)に相談するよう案内しています。
○クイーン・マモハト記念病院の電話番号:+266-2222-0000
在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。
 
(2)日本政府の対応
8月26日、日本政府は、レソトの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して、新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け、8月30日から、検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む、水際措置が講じられています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html
(感染症危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C069.html
(水際対策強化)

3 一部の国・地域では、日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので、渡航される場合には最新の情報を現地政府機関、日本外務省、日本大使館等から入手してください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

4 日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)。

5 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。
なお、日本入国のためのビザ申請を必要とする方は、当館に連絡してください。なお、日本人の配偶者や永住者等は引き続きビザ申請を受け付けていますが、それ以外の方は、以下を参照してください。
●10月1日から日本政府は新規ビザの受付について緩和を発表しました。ただし、ビジネス目的を除く短期の観光等の目的の場合は引き続き緩和されていません。詳細は以下リンクを参照してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
(上記リンクの2外国人の方(2)レジデンストラックを参照してください)
なお、新規ビザ申請の際の提出書類は当館に確認してください。
●7月29日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の日本への再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した方に限られます。南アは5月27日に上陸拒否対象地域に指定)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

6 警察庁は、新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し、当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日~12月28日までの間である場合、更新期限の前に、警察署や運転免許センター等に申し出て、期間延長につき、裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで、運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については、代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので、所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

7 当館領事窓口について
 現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、三密を回避するために事前にご連絡をお願いします。
*メール: consul@pr.mofa.go.jp   
*電 話: +27 12 452 1500
なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

8 引き続き、以下の点に留意し、日頃から感染症の感染予防に努めてください。
*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。
*頻繁な手洗い、可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。
*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。


○日本国厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html

(感染症情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所(コロナウイルスに関して)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

********************************************************
●在レソト日本国大使館(在南アフリカ日本国大使館)
 H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof,
      Pretoria
 電 話: +27 12 452 1500 領事・警備
 メール: consul@pr.mofa.go.jp
********************************************************

Pick Up!コンテンツ