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2020-11-24 20:25:20

新型コロナウイルス関連情報(措置の延長と外出禁止時間・営業時間の厳格化)


ポイント
○感染拡大が続いていることから(24日時点の療養中感染者が11143名)、11月15日に導入された感染予防措置が12月8日まで延長となり,更に,11月25日(水)0時からは、外出禁止時間・営業時間等が厳格化されます。


本文
1.11月25日からの変更事項(12月8日まで)
(1)21時~翌朝5時の外出禁止時間を19時~翌朝5時に変更(勤務、健康上・人道上の理由等を除く)。
(2)7時~20時となっていた商店,各種サービス店,飲食店の営業時間を7時~18時に変更。いずれも決められた感染予防措置と、措置履行のための責任者の任命(店の入り口に要記載)を必須とする。

2.11月15日導入の感染予防措置(12月8日まで延長)
(1)一緒に行動可能な最大の人数は4名まで。
(2)週末の他の自治体への移動は禁止(経済活動、健康上・人道上の理由は除く)。
(3)宗教の集会、結婚式及び私的祝事の集まりの禁止。
(4)宗教上の儀式を宗教に属する建物の中で司祭等のみで行うことは可、ただし一般信者の参加は不可。
(5)飲食店においては特に厳格な感染予防措置・リスクの最小限化を必須とする。店員も客もマスク着用、各テーブルに消毒用品の設置、入店・出店時の手の消毒、屋内のテーブル間の仕切りの設置、1つのテーブルには最大4名、ただし人と人との間隔は全ての方向で最低2m空けること、屋外の席も1つのテーブルに最大4名、人の間隔は最低2mとする。デリバリーサービスは22時までとする。親を伴わない未成年の飲食店滞在は禁止。
(6)フィットネスセンターは、利用者のマスク着用、1名につき10平方メートル以上のスペース確保を条件として営業可。ただしグループでのトレーニングは禁止。
(7)家族以外の住居訪問の禁止。

引き続きご注意の上,最新の情報については当館ホームページに加え,モンテネグロ政府ホームページをご参照ください。
○当館ホームページ(モンテネグロにおける措置の詳細等)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf
○モンテネグロ政府ホームページ(英語)
http://www.gov.me/en/homepage
http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
 万が一、呼吸器感染症の症状(発熱、咳、呼吸困難等)がある場合は、モンテネグロ政府の相談窓口に連絡し、指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
  
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp 
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00

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