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2020-11-25 17:05:23

新型コロナ(その76 香港政府の防疫措置の延長及び一部強化)


1 11月24日、香港政府は,集団感染等により域内感染状況が急激に悪化している状況を受け、26日(木)に期限を迎える現在実施中の防疫措置につき以下のとおり一部を強化した上で12月2日(水)まで実施する旨発表しました。
○バー、サウナ、パーティールーム、ナイトクラブは営業停止。
○クラブハウス、ホテル、レストランでのライブやダンスは禁止。
○宴会の参加人数は計40名まで(1卓の利用人数は4名まで)。
○ホテル及びゲストハウスの1室の利用は4名まで。スイートルームの1室利用は8名まで(但し、スイートルームで結婚式に関係する文化的・宗教的な儀礼を実施する場合の参加人数は計20名まで)。

2 また同時に,香港政府は,政府機関や民間企業の出勤体制や市民の留意点として以下の通り述べました。
○香港政府公務員事務局は、公共サービスを維持しながら政府職員の柔軟な勤務を提唱。
○民間企業に対し,在宅勤務や柔軟な出勤体制を推奨。
○市民に対して,同居家族以外の者との社交活動の機会を減らし、可能な限り外出を控えるよう呼びかけ。
○飲食店及びジム、エステなどの特定施設は、12月2日までに政府に感染情報通知アプリ(安心出行(LeaveHomeSafe))のQRコードを申請し、受理後2営業日以内に店舗入り口に掲示する。

(参考)香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/25/P2020112500059.htm

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)
○防疫関係
1 レストラン等飲食店:午前0時~午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【~12月2日(水)】
2 ゲームセンター、ジム、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、エステ・ネイルサロン等、クラブハウス、カラオケ、麻雀、スポーツ施設、プール:条件付きで営業
サウナ、パーティールーム、:営業停止【~12月2日(水)】
3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~12月2日(水)】
4 集団制限:公共の場所で4人まで【~12月2日(水)】

○出入境関係
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。なお、11月23日からは、香港居民であり、且つ過去14日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫免除。【~12/31(木)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して14日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人(12月1日から)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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