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2020-11-27 23:45:16

新型コロナウイルス情報(エスワティニ、レソト情報)(11/27日現在)


●南アは、9月21日からロックダウン警戒レベル1に引き下げ、11月12日から全ての国からの渡航が許可されました。なお、南ア政府は、国家的災害事態を延長(12月15日まで)しました。
●レソトでは、11月23日からブルーステージ(レベル2の感染症対策)に移行し、各種規制緩和が発表されました。レソトに入国するには旅行前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携行が必要であり、入国港でのスクリーニングが実施されますが、観光客の出発及び到着も許可されることとなり、全ての国からの渡航が可能にとなりました。また、レソト政府は、新型コロナウイルスに対する非常事態を2021年4月29日まで6ヶ月延長しました。
●エスワティニでは、11月19日から、全ての国からの渡航が可能となりましたが、入国前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携行が必要です。
●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
*トップ頁安全情報を参照してください。


1 エスワティニ
(1)エスワティニ政府の対応
ア 3月17日エスワティニ政府は、国家緊急事態を発出し、災害マネジメント法第29節を発動し、即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府は、3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し、5月8日からロックダウンを徐々に緩和してきました。11月18日で国家緊急事態が終了し、同19日に更新された災害事態法への順守が求められています。この中では、全ての国からの渡航が可能となりましたが、入国前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携行が必要です。

【11月19日のレギュレーション】
(1)公共での強制的なマスク着用(公共交通機関利用を含む)
(2)自宅消費用のアルコールの販売は、平日午前10時から午後6時
まで、土曜日は午前9時から午後2時まで。引き続き公共の場、パブやクラブでの集団での飲酒は禁止。同じグラス、ボトル、コンテナーの飲料は禁止。
(3)夜通しの集会や禁止(ホームパーティや通夜を含む)。
(4)葬式や追悼式での食事提供をしない。
(5)屋外での100人を超える集会の禁止(結婚式、葬儀を含む)。全ての集会は、1メートルのソーシャルディスタンシングを確保。
(6)全てのタイプのミーティングは、2時間半を超えない。
(7)全てのビジネスにおいては、COVID-19規則を遵守すること。

【7月19日から開始する集会に関するガイドライン】
(1)祈りのための集会は,内務省からの許可証を入手する必要がある。2メートルのソーシャルディスタンシングが取られているか確認される。マスクの着用は必須,物理的な接触は禁止される。
(2)広々とした空間において開催されるのであれば,最大100名まで葬式,結婚式,コミュニティ集会への出席が可能となる。
(3)夜の集会は許されない。また,全ての集会は2時間を超えてはならず,2メートルのソーシャルディスタンシングが取られているか確認される。
(4)60歳以上の人々,また慢性病のある人々は集会を避けなければならない。
(5)いかなる集会におけるアルコールの消費も禁止される。
(6)全ての出席者のコンタクト情報は追跡できるよう保持されなければならない。
(7)食事は容器に詰められた状態で出されなければならない。

●これらの予防策に応じないいかなる企業も、休業措置又は許可の停止を受けることとなる。
●公共交通機関は乗車定員の80%までの稼働を認められる。乗客は全員マスクを着用しなければならず、消毒が行う必要がある。
●学校の再開は、高校2年生及び最終学年生は7月1日から、7年生と中学3年生は7月15日から授業を再開する。政府は、学校の準備状況に関する評価リストを作成した。
●高リスク地域をレベル別に示すためのゾーニング及び画定を行い、更に相乗的な手段を講じる。具体的には、赤色、オレンジ色、黄色、緑色に地域を色分けし、赤色の地域を感染中心部、緑色を低リスク地域といったように分ける。
●現在のところ、マンジニ地区の都市周囲部及び郊外が赤色ゾーンとされ、他の都市はオレンジゾーンと区分されている。

イ エスワティニ保健省は以下を呼びかけています。
・咳エチケット、手洗いの励行。
・バスや人が多く集まる室内の窓を開けて換気。
・発熱、咳及び息苦しさ又は風邪類似の症状があり、かつ旅行歴がある場合には医師の診察を受け、旅行歴を詳しく報告する。
・新型コロナウイルス感染流行国に旅行した後は自己隔離を行う(注:保健省は、自己隔離とは、旅行や濃厚接触によりウイルス感染が疑われる場合に、公共の場に出ることを控えることを意味し、期間は最大2週間としています。)。
 ・新型コロナウイルスホットライン:977
在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。

(2)日本政府の対応
 6月5日、日本政府は、エスワティニの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して新たに18か国の感染症危険情報レベルを「レベル3」に引き上げたことの一環です(下記、外務省海外安全ホームページをリンク参照)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)


2 レソト
(1)レソト政府の対応
ア 3月18日レソト政府は、国家緊急事態宣言を発出し、各種対策を強化しています。さらに同政府は、3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し、6月12日にロックダウン規制を一部緩和したものの、感染の拡大を受けて7月20日よりリスク別の色識別による5段階のロックダウン措置を導入し、現在(11月23日より)は、ブルー・ステージ(レベル2の感染症対策)となっています。その概要は以下のとおりです。
 【ブルー・ステージ概要】
1 矯正施設
・訪問は、核家族、医療従事者、弁護士、管理組織に限られる。
・深刻な病状の時にのみ検査及び医療機関への紹介が認められる。
・限られた人数の収容者に対してのみ、矯正施設を出て、肉体労働が認められる。
・出廷する際の同行者の人数は制限される。Covid-19プロトコールを尊重しなければならない。
2 結婚式
・屋内では50名まで、屋外では100名までの出席が許可される。
・ビュッフェは避ける。
3 ジム
・Covid-19プロトコールを尊重しながら、開業。
・器具表面の消毒を行うこと。
4 スポーツイベント
・屋外のスポーツは、Covid-19プロトコールを尊重しながら、収容能力の50パーセントまでの観客による観戦が許可される。
5 葬式
・Covid-19プロトコールを尊重しながら、屋外で行うこと。
・午前10時までに終了すること。
・通夜とビュッフェは禁止。
・複数名で器具を使う場合は、手を消毒すること。
6 教会
・屋内では、収容能力の50パーセントまで。屋外では、500名まで。
・礼拝は、2時間以内で終えること。
・歌う時間も含め、マスクを着用すること。
7 娯楽産業
・イベントは、10時から12時の間に始めること。
・私有施設のみで許可され、300平方メートルにつき、最大120名までで行うこと。より広く開けた場所では、最大2500人までの入場が許可される。
・5名以上の警備員を配置すること。
8 屋内での娯楽
・イベントは、10時から12時の間に始めること。
・観光省からの許可の発出に基づいて行われること。
・300平方メートルにつき、最大120名までで行うこと。施設の面積が300平方メートル以下の場合、収容能力の50パーセント以下の人数で行うこと。
・2名の警備員を配置すること。
9 繊維産業
・Covid-19プロトコールを尊重しながら、再開が許可される。
10 レストラン
・Covid-19プロトコールを尊重しながら、再開が許可される。密集を避け、頻繁に消毒すること。
・アルコールの提供は許可される。
11 酒類販売
・Covid-19プロトコールを尊重しながら、全ての酒類販売店の営業が許可される。
・ナイトクラブは、Covid-19プロトコールを尊重しながら、18:00~0:00まで営業できる。経営者と顧客を登録し、収容能力の50パーセント以下の入場が許可される。頻繁に消毒すること。
12 海外旅行
・72時間以内の陰性証明を含むCovid-19プロトコールの尊重し、観光客の出発及び到着が許可される。

イ 9月29日レソト政府は、10月1日からのレソトの入国要件及びスクリーニング方法について公表しました。
●入国にあたっての必要書類等
(1)72時間以内のコロナ陰性証明
(2)有効な旅券
(3)査証(必要な場合)
●入国地におけるプロセス
(1)必要書類とともに入国地の検疫事務所にて申告
(2)入国地の検疫官の指示に従うとともに、スクリーニング検査の実施
(症状がない場合)→入国審査へ進む
(症状がある場合)→検疫官の指示に従い自己負担での隔離施設での隔離


【その他】
兆候・症状が出た場合は、以下のホットラインまたは防疫官の連絡先まで報告してください。
●80093030
●Dr. 'Makhoase Ranyali、 Director Disease Control Department@+266-5884-4544、
●IHR NFP(当館注:International Health Regulations National Focal Point)@+266-5885-2916

【重要】レソト政府と南ア政府は、レソト市民の南ア(ブルームフォンテンなどの病院)での受診につき協議を行い、治療が行えるようにクイーン・マモハト記念病院(Queen Mamohato Memorial Hospital)に相談するよう案内しています。
○クイーン・マモハト記念病院の電話番号:+266-2222-0000
在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。
 
(2)日本政府の対応
8月26日、日本政府は、レソトの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して、新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け、8月30日から、検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む、水際措置が講じられています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html
(感染症危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C069.html
(水際対策強化)

3 一部の国・地域では、日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので、渡航される場合には最新の情報を現地政府機関、日本外務省、日本大使館等から入手してください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

4 日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)。

5 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。
なお、日本入国のためのビザ申請を必要とする方は、当館に連絡してください。なお、日本人の配偶者や永住者等は引き続きビザ申請を受け付けていますが、それ以外の方は、以下を参照してください。
●10月1日から日本政府は新規ビザの受付について緩和を発表しました。ただし、ビジネス目的を除く短期の観光等の目的の場合は引き続き緩和されていません。詳細は以下リンクを参照してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
(上記リンクの2外国人の方(2)レジデンストラックを参照してください)
なお、新規ビザ申請の際の提出書類は当館に確認してください。
●7月29日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の日本への再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した方に限られます。南アは5月27日に上陸拒否対象地域に指定)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

6 警察庁は、新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し、当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日~12月28日までの間である場合、更新期限の前に、警察署や運転免許センター等に申し出て、期間延長につき、裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで、運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については、代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので、所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

7 当館領事窓口について
 現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、三密を回避するために事前にご連絡をお願いします。
*メール: consul@pr.mofa.go.jp   
*電 話: +27 12 452 1500
なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

8 引き続き、以下の点に留意し、日頃から感染症の感染予防に努めてください。
*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。
*頻繁な手洗い、可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。
*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。


○日本国厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html

(感染症情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所(コロナウイルスに関して)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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●在レソト日本国大使館(在南アフリカ日本国大使館)
 H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof,
      Pretoria
 電 話: +27 12 452 1500 領事・警備
 メール: consul@pr.mofa.go.jp
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