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2020-11-30 02:40:20

サウジアラビアにおける新型コロナウイルス対策(11月29日)


●11月29日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計357,128名です。
●新型コロナウイルス対策措置による国際航空便の再開時期、サウジ入国時に提出が必要なPCR陰性証明書について(追記あり)
●サウジ航空当局による新型コロナウイルス感染予防措置(9月22日付)
●サウジ航空当局による出入国禁止国に係る通達(11月19日付改訂あり)
●濃厚接触者の定義及び濃厚接触者に求められる自宅待機(14日間)の期間に関する保健省発表
●次回のコロナ対策情報に関する領事メールは、12月6日(日)の予定です。


1 感染者数 
11月29日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計357,128名(内346,409名は回復、現存感染者4,835名、重症者674名、死者5,884名)。
1日の検査件数34,616件、これまでの合計検査件数9,576,718件。
参考:サウジ国内感染者数カウンター(保健省提供):https://covid19.moh.gov.sa/
引き続き、3密(密閉,密集,密接)を避け、外出時はマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行し、ご自身やご家族、周囲の方の健康とウイルスに感染しないことを最優先に考え、行動していただきますようお願い申し上げます。

2 新型コロナウイルス対策措置による国際航空便の再開時期、サウジ入国時に提出が必要なPCR陰性証明書について
(1)一部国際線再開等に関する9月13日内務省発表
サウジ国民の出国及び帰国に対する制限の完全な解除、並びに陸海空のあらゆる交通手段を通じた国境再開の許可は、2021年1月1日以降とする。
(2)出入国制限措置の緩和(9月15日運用開始)
  出入国、労働、長期滞在、訪問の各査証を取得した外国人に対し、出入国を認める。
(3)サウジ航空当局発通達のサウジ入国時に必要なPCR陰性証明書関連(10月1日改定)
ア 海外の信頼ある医療機関から発行されたPCR検査の陰性証明を提出しない限り、乗客の搭乗は認められない。PCR検査の陰性証明書について,その検査は(滞在地から)サウジへ出発する予定時刻から72時間以内に受検したものでなければならない。また、証明書が必要なのは、9歳以上の非サウジ人に限定される。
(当館注:実際には、PCR検査の検体を採取した日時から72時間後までが証明書の有効期限という解釈で運用されています。従って、検体採取からサウジ入国予定時刻が72時間以内になるようPCR検査を受検してください。また、鼻または喉から検体を採取するPCR検査を受検してください。)
イ 乗客は、出入国の際、保健省が発行した新型コロナウイルス予防措置に従わなくてはならない。
(当館注:渡航者の入国後の隔離についての現在の運用は、2日経過後にPCR検査を受検し結果が陰性であれば3日目に自主隔離が解ける、PCR検査を受検しない場合は7日間の自宅隔離という選択制になっており、誓約書に署名することが求められます。また、入国後にダウンロードを求められるアプリはTetamman, PCR検査の予約はSehhatyですが、Sehhatyからの予約、受検はイカーマ所持者のみ可能です。)

3 サウジ航空当局によるコロナウイルス感染予防措置(9月22日付)
(1)搭乗前の義務
 ア サウジアラビアへの渡航しようとする者が,コロナウイルスの症状がある,若しくはコロナウイルスに感染したと診断された人と接触した場合は,その旨を出発地の保健当局に申し出た上,陽性と診断され,若しくは感染者と最後に接触した後14日間は渡航を控えなければならない。これに違反した者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,50万サウジリアル以下の罰金が課されるとともに,違反行為によって他者にもたらした損害を保障する責を負う。
 イ サウジアラビア当局が定める規定に沿ったコロナウイルスPCR検査を実施すること。コロナウイルスに感染していないことは検査後に交付される陰性証明書によって確認され,これが確認できない者は入国を拒否される。
(2)到着時の義務
 ア 風邪の症状(発熱,咳,呼吸困難)が見られる場合は,その旨を保健管理センター(Health Control Centers)に申し出ること。
 イ 保健当局の書類に署名し,入国時に関係機関に提出すること。
 ウ 保健当局が義務づけるアプリをダウンロードし,登録すること。
 エ この義務を履行しない者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,50万サウジリアル以下の罰金が課されるとともに,違反行為によって他者にもたらした損害を保障する責を負う。
(3)入国後の義務
 ア 渡航者自身が(空港到着時に保健当局の書類に)記載した場所において規定された期間,隔離を遵守するとともに,保健当局に対し健康状態の変化や症状について申告すること。この隔離遵守事項に違反した者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,20万サウジリアル以下の罰金,若しくは2年以下の禁固刑が課される。累犯者に対しては,2倍の罰則が課される。
 イ 隔離後の感染予防措置履行義務
(ア)ソーシャルディスタンスの不確保など感染予防措置違反者には,1,000サウジリアルの罰金が課される。感染予防措置違反行為には,マスクの不着装,ソーシャルディスタンスの不確保,政府,民間施設における体温測定要求への拒絶,発熱者がとるべき措置義務違反が含まれる。累犯者に対しては,2倍の罰金が課される。
(イ)多人数が集まる集会への参加を避け,そのような集会は催さないこと。違反者には,1万サウジリアルの罰金が課され,累犯者には,2倍の罰金が課される。
(ウ)石鹸,水,消毒薬で手を洗浄すること。
 ウ コロナウイルスと類似の症状が現れた場合は,保健当局(937番)に電話連絡して助言を仰ぐとともに,他者への感染を防止する対策を履行すること。なお、保健省及び内務省は違反事例の通報を呼びかけている。

4 サウジ航空当局による出入国禁止国に係る通達(9月22日付、11月19日改訂)
(1)過去14日間,インド,ブラジル及びアルゼンチンへの渡航歴を有する者のサウジアラビアへの入国を停止する。なお、インドから出入国する医療従事者とその家族は入国停止が免除される(11月19日追記)。
(2)政府発行に係る招聘状を有する者はこの限りではない。

5 濃厚接触者の定義及び濃厚接触者の自宅待機期間に関する保健省発表
(1)濃厚接触者の定義
ア 感染者と同一家屋に居住する者。
イ 握手や接触等により、感染者と物理的に接した者。
ウ 感染者と2メートル未満の距離で15分以上接した者。
(2)自宅待機の期間
ア 有症状の感染者と接触した場合:発症の2日前から数えて14日間。
イ 無症状の感染者と接触した場合:(PCR検査の)サンプルを採取した日から数えて14日間。

6 サウジ政府発表の新型コロナウイルス対策関連アプリ
 新型コロナウイルス対策に関連するサウジ政府が発表したスマホアプリとその用途をまとめました。
・Mawid:保健省指定病院の検索、予約
・Tawakkalna:外出許可申請
・Tetamman:新型コロナウイルスを専門に扱う24時間クリニックの検索
・Sehhaty:専用センターでの車内検診、一次医療ケアセンターでの検診予約
・Tabaud:感染者との接触、追跡
・Absher:個人を対象とした公的電子手続きポータルサイトAbsherのアプリ版

7 新型コロナウイルス対策関連情報リンク等
・日本国内で渡航前PCR検査の陰性証明書が取得可能な医療機関(日本渡航医学会)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
・サウジ保健省新型コロナウイルス対策関連ホームページ
https://covid19awareness.sa/en/home-page
・サウジ保健省ツイッター
https://twitter.com/saudimoh?lang=en
・Tatmanクリニック
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx
・新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会ツイッター
https://twitter.com/senmonka21
・東京医科大学病院 渡航者医療センター 海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」: travel3@tokyo-med.ac.jp
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

【問い合わせ先】
在サウジアラビア日本国大使館領事班
電話:011-488-1100 
FAX:011-488-0189
メール:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館
電 話:+966-12-667-0676
F A X :+966-12-667-0373
メール:cgjapan@je.mofa.go.jp

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