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2020-12-08 03:00:19

新型コロナウイルス感染症(チリ入国条件等について)


1 11月23日午前0時からサンティアゴ国際空港(SCL)でのみ国境を再開する件につきまして、12月8日以降の入国条件等を以下のとおりご案内します。また、保健省によると、先週木曜までに入国時における書類不備等によって100名超の外国人が入国拒否措置を受けておりますのでご注意ください。

(1)入国条件
 ア チリ人・居住外国人
・(a)14日間の自宅等隔離、(b)入国時にPCR陰性証明書(チリに到着する航空便の出発から72時間以内に検体を採取し検査したもの)を提示し自宅等隔離免除、(c)入国後のPCR検査→陰性証明書の提出による自宅等隔離免除、のいずれかを選択することができる。
・COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)の提出(https://www.c19.cl/)チリ到着48時間前から登録が可能。
・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先などの提示を含む)

 イ 非居住外国人(旅行者等) 
・チリに到着する航空便の出発から72時間以内に検体を採取し検査したPCR陰性証明書
・COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)の提出(https://www.c19.cl/)チリ到着48時間前から登録が可能。
・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先、ホテル予約票などの提示を含む)
・COVID-19をカバーする健康保険の提示(保険証書、加入証明書(英語・スペイン語)、治療・入院補償が米貨30,000ドル以上であること)

(2)COVID-19陰性証明書の有効性
 保健省より以下を満たしているCOVID-19陰性証明書が有効であると確認しております。よって、先の領事メールにてご案内したTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html)に登録されている医療機関は経産省、厚労省が認可している機関となるため、同登録機関が発行する英語によるPCR方式の陰性証明書は有効となります。
・任国(検査を受けようとするところの国)が認可する検査機関による証明書であること
・検査法はPCR方式であり、検体採取日時が記載されていること(採取する検体は鼻咽頭ぬぐい液、唾液どちらでも可)
・チリに到着する航空便の出発から72時間以内に検体を採取し検査したもの
・検査を受けた本人の情報(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)が記載されていること
・医療機関名(検査機関名)、住所、医師の署名、交付日が記載されていること(医療機関や検査機関の印影があるのが望ましい)
・英語ないしスペイン語による記載であること(併記も可)
また、COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)を入力する際、陰性証明書をお持ちの方はアップロードを求められますので、予め同証明書のスキャンデータやスマホでのカメラ撮影によるデータを準備することをおすすめします。

(3)12月8日以降、サンティアゴ国際空港から入国する方(国籍・渡航目的を問わず)は検疫で無作為にPCR検査の受診を求められることがあります。非居住外国人はこのPCR検査を原則拒否することはできません(拒否した場合、衛生法または国際衛生規則の規定が適用され、入国を拒否される恐れもあります)。チリ国籍者及びチリ居住外国人はこのPCR検査に同意するか選択が可能ですが、同意しない場合は、14日間の義務的自宅等隔離が課されます。

3 12月7日時点で、チリ国内では562,142名(死亡者15,663名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
 
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・当館ホームページ
https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部 
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


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