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2020-12-12 03:35:19

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:12月11日保健大臣発表


●11日、マルタ保健大臣は、特定の旅行者に対する義務的検査規則で規定される国別リストの改訂を発表(*)しました。今回の改訂により日本を含め対象国が大幅に広がりましたので、ご留意ください(本措置適用開始:12月13日午前0時~)。
(*)https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/December/11/pr202539en.aspx


●対象国リスト
アンドラ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、エストニア、フランス(イル・ド・フランスを除く全空港)、ドイツ(バーデン・ヴュルテンベルクを除く全空港)、ギリシャ(アッティキを除く全空港)、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリア(シチリア及びサルデーニャを除く全空港)、日本、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、モロッコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル(マデイラ及びアゾレス諸島を除く全空港)、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン(カナリア諸島を除く全空港)、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、トルコ、英国、ウルグアイ、バチカン市国

●同リストに記載された地からマルタに入国する際は、マルタ到着前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明の提出が義務づけられます。PCR検査陰性証明を提出できない者は、マルタ空港到着時にPCR検査を求められ、また自己隔離もありうるとされています。

(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
 電話:06-487991(領事部)
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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