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2020-12-22 05:45:36

新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)


1 12月20日、チリ政府は英国における新型コロナ変異種による感染の発生を受け、22日(火)0時より以下の措置を適用する旨発表しました。
●英国からチリへ到着する直行便を全て停止
●過去14日間以内に英国滞在歴のあるチリ在住ではない外国人のチリ入国を禁止
●過去14日間以内に英国滞在歴のある全てのチリ国民及びチリ在住外国人に対し、チリ入国に際する14日間の義務的自宅待機を課す(PCR検査陰性証明による義務免除は適用されない)

2 12月21日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための追加措置を以下のとおり発表しました。
(1)段階的規制緩和計画の変更は以下のとおり。
●第4段階(再開初期)へ移行(23日(水)午前5時より)
ロス・ラゴス州パレナ市、チャイテン市、ウアライウエ市、フタレイフ市
●第2段階(移行期)へ移行(23日(水)午前5時より)
アラウカニア州チョルチョル市、クラレウエ市、ロス・サウセス市
ロス・リオス州バルディビア市、リオ・ブエノ市、パイリャコ市
ロス・ラゴス州マウリン市、カルブコ市
●第2段階へ後退(23日(水)午前5時より)
バルパライソ州コンコン市、バルパライソ市、ビーニャ・デル・マル市
ビオビオ州サン・ロセンド市
アラウカニア州ヌエバ・インペリアル市、ビリャリカ市、ピトゥルフケン市
マウレ州タルカ市、マウレ市、モリナ市
(2)首都圏州は現状の第2段階(移行期)を維持。明年1月4日に措置の再検討を実施する。
(3)26日(土)より、全国に対する夜間外出禁止令(toque de queda)発令時間を22時から翌5時までとする。また、ロス・リオス州に対する同措置は23日(水)からとする。

3 12月21日時点で、チリ国内では587,488名(死亡者16,197名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
 
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・当館ホームページ
https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部 
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


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