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2020-12-22 20:30:19

新型コロナウイルス関連情報(新規措置の一部改訂)


ポイント
○12月8日に発表された感染予防措置について,年末年始に向け,祝日の措置の適用,一部営業時間の緩和等の改訂がありました。


本文
1.最新のモンテネグロ国内の感染予防措置概要(22日付発効の改訂後のもの)
(1)個人的・一般的感染措置
(ア)モンテネグロ公共保健研究所の発表している個人の感染予防のための推奨事項に従い,屋内・屋外ともにマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと),ソーシャルディスタンス(2メートル)を保つ。
(イ)毎日22時~翌朝5時までの外出禁止(ただし,保健,警備,警察,軍,消防,メディア関係等,公共の利益のための勤務(雇用主による証明書の携行が必要)や,独りでの活動が困難な者のための介護・介助(医師による証明書が必要),大使館・領事館で勤務する者,ペットの散歩(最大60分)等については例外)。
 ただし,12月24日,1月5日及び6日の深夜については,別途規定済みの宗教関連の規制に則った上で,宗教施設或いは屋外での伝統的宗教行事に参加するために外出することを認める。

(2)外出と集会
(ア)各種集会(公共イベント,スポーツ,政治,文化,私的イベント,結婚式等)の禁止。12月28日~1月11日は学会,セミナー,専門家会議の類の開催も禁止。ただし,25名以内,60分以内の感染予防措置を守った上での公的集まりは例外(開催可)とする。
(イ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介護(医師による証明書が必要)を除く)。
(ウ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(エ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(オ)屋外での大人4名を超える集まりの禁止。
(カ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は,1名当たり10平方メートルを確保し,責任者を指名し,参加者のマスクの着用,2メートル以上のソーシャルディスタンス,入り口での手の消毒等について徹底し,直接及び間接的な接触は回避する。宗教団体は,信者が宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう,テレビ・ラジオ等で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については,1名あたり4平方メートルを確保し,マスク着用,ソーシャルディスタンスを保ち,30分以内とすること。
(キ)葬儀・弔問の類は,親族のみ,最大10名までで行う。

(3)店舗
 食料品店,ショッピングセンタ-,美容院,銀行等の店舗は,営業時間が7時~20時の間におさまるように調整する。また,責任者を指名し,店舗内の感染予防措置を徹底し,1名あたり10平方メートルが確保されるようにする。
 
(4)飲食店
 ナイトクラブ,バー,ディスコ等の営業は禁止とし,それ以外の飲食店は,営業時間が7時~20時の間におさまるように調整する。12月24日,25日,30日,31日,1月1日,2日,6日,7日及び8日はデリバリーのみの営業可とする。
 上記日程は,ホテルのレストランは宿泊客のみ,7時~16時のみ利用可とし,それ以降はルームサービスのみとする。上記日程は,プール,スパ・センターの利用及び音楽プログラムは禁止する。
デリバリーは7時~22時の間で可とする。従業員及び客は必ずマスク着用とし,実際の飲食の間以外は着用を継続する。店舗側は責任者を指名し,消毒,テーブル間の距離,衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。未成年は保護者なしでの来店は禁止とする。大晦日のカウントダウンのイベントは屋外・屋内にかかわらず禁止する。
アパート・別荘等の家族以外の2名を超えるゲストへのレンタルを禁止する。

(5)交通・旅行
(ア)週末(金曜日22時~月曜日5時)及び12月24日,25日,30日,31日,1月1日,2日,6日及び7日の国内各都市間の移動の禁止(ただし,物流関係者・救急・ガソリンの供給・勤務(雇用主による証明書の携行が必要)等,11月14日以前に住居のある土地から離れていた者の帰還,介護・介助は例外)
(イ)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用,手の消毒,立って乗車することを禁止)した上で運行する。
(ウ)タクシーは運転手,客ともマスク着用を遵守し,運転手は客が降り次第,その都度車を消毒する。
(エ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で,事前に許可を得た場合を除く)。
(オ)子供を集めての遠足,旅行,会合等は全て禁止。

(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)スポーツイベントへの観客の臨席は禁止。
(イ)スポーツジム等は,1人当たり10平方メートル以上の確保,2m以上のソーシャルディスタンス,手の消毒,スタッフのマスク着用(実際トレーニングをしているときは除く),グループでのトレーニング禁止等の措置を遵守すること。営業時間は5時~18時の範囲内とする。
(ウ)プロスポーツ選手の感染予防措置を遵守した上での活動以外,トレーニング,大会,屋内の狭い場所での競技等は禁止。
(エ)サイクリングの際はマスク着用は義務とならないが,家族以外の人間と一緒にサイクリングすることは禁止。
(オ)スキー場は,2メートルのソーシャルディスタンス,鼻及び口を覆うマスク或いはスキー用帽子を着用,リフトは原則1名使用等の規則を守った上で営業可。

(7)文化
 劇場,映画館,博物館,ギャラリー等の文化施設は,20時まで,モンテネグロ公共保健研究所が別途定める規則に基づいて営業可とする。

引き続きご注意の上,最新の情報については当館ホームページに加え,モンテネグロ政府ホームページをご参照ください。
○当館ホームページ(モンテネグロにおける措置の詳細等)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf
○モンテネグロ政府ホームページ(英語)
http://www.gov.me/en/homepage

2.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
 万が一、呼吸器感染症の症状(発熱、咳、呼吸困難等)がある場合は、モンテネグロ政府の相談窓口に連絡し、指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
  
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp 
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00

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